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答弁本文情報

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昭和四十九年三月二十六日受領
答弁第一六号
(質問の 一六)

  内閣衆質七二第一六号
    昭和四十九年三月二十六日
内閣総理大臣 田中(注)榮

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員小沢貞孝君提出有線放送電話に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢貞孝君提出有線放送電話に関する質問に対する答弁書



一について

 固定資産税における非課税措置は、個々の固定資産の性格用途等に着目して、非課税措置を講ずることが公益の増進に貢献するところが大であるかどうかについて具体的な検討を加えたうえ、必要やむを得ないものに対してのみこれを講ずることとされている。市町村については、地方公共団体の相互非課税の原則に基づき課税しないこととされているほか、農業協同組合法による組合等並びに専ら公共のために有線放送又は有線放送電話の業務を行う民法第三十四条の法人については、それらの者が所有し、かつ、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規定する有線ラジオ放送の業務又は有線放送電話に関する法律第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する償却資産で、受信装置、放送装置、中継装置、通話装置、交換装置、電源装置、保安装置及びこれらに附帯する装置並びに線路並びに電柱について既に非課税措置を講じているところである。

二について

1 特別修繕引当金については、周期的に大規模な修繕を要し、かつ、その周期が相当の期間にわたると認められる船舶等について、周期的に発生する多額の修繕費をあらかじめ引き当てるため認められている制度であるが、周期的に大規模な修繕を行うといつた必然性の少ない有線放送電話設備を特別修繕引当金の対象とすることは、適当でないと考える。

2 災害積立金については、予測することのできない偶発損失に備えるためのものであり、このような利益留保性の強い積立金は、税制上認められていない。従つて、有線放送電話設備について災害積立金制度を設けることは適当でないと考える。

三について

 有線放送電話の業務区域については、有線放送電話に関する法律によつて、一の市町村の範囲を超える場合でも相互の住民が社会的、経済的に緊密な関係にあるときは、隣接市町村の一部を業務区域に含めることができることとされている。
 この業務区域の範囲も含め、同地域における電気通信サービスのあり方については、昭和四十八年六月郵政省に設置された「地域通信調査会」において総合的に調査、審議中であるので、その結論をまつて対処したい。

四について

 接続回線使用料加算額の廃止並びに接続通話手数料及び電報取扱手数料の支払については、公衆電気通信サービス全般との関係を考慮してその適否を慎重に検討することとしたい。また、電電公社回線との接続対地の拡大については、近年農山漁村地域に対する電電公社の電話の普及も急速に進んできている現状等も勘案しつつ、総合的見地から検討を要する問題であるので、「地域通信調査会」の結論をまつて対処したい。

五について

 農山漁村において、農林漁業団体が経営する有線放送電話施設は、農林漁業経営の近代化、流通の合理化、生活の改善等に重要な役割を果たしており、当該施設の新設、改修等に要する経費について、農業近代化資金等を融通するなどその施設の普及改善に努力している。
 農業近代化資金については、昨年法改正を行い、貸付限度を五倍に引き上げる等の積極的な改善措置を講ずるとともに、資金需要に十分応じられる融資わくを確保しており、総需要抑制策の一環として高金利政策が採られている中にあつてその貸出金利を低利とするよう鋭意努めてきているところである。
 有線放送電話施設の整備に要する市町村の地方債については、当該団体の財政事情を勘案し、一般事業債、辺地及び過疎対策事業債により事業が円滑に執行されるよう対処していきたい。
 また、振興山村においては、振興山村農林漁業特別開発事業及び山村地域農林漁業特別対策事業により当該施設の新設(技術革新に伴う機能増強のための施設の改良を含む。)を補助対象としその整備を図つている。
 以上のほか、有線放送電話が農山漁村地域における通信連絡手段として同地域の要求に合致するかぎり健全な育成を図るよう努力していきたい。

 右答弁する。




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