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答弁本文情報

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昭和四十九年五月二十八日受領
答弁第二四号
(質問の 二四)

  内閣衆質七二第二四号
    昭和四十九年五月二十八日
内閣総理大臣 田中(注)榮

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員安里積千代君提出沖繩の復帰に際し米国に使用を許す施設及び区域から除外された軍用地の処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員安里積千代君提出沖繩の復帰に際し米国に使用を許す施設及び区域から除外された軍用地の処理に関する質問に対する答弁書



一について

 本件土地については、米側は復帰以降提供の施設及び区域の一部としてVFWクラブに使用せしめることを復帰直前まで希望し、これに対して政府より、VFWクラブの性格からみて、地位協定上VFWクラブが施設及び区域内に存続することは認められない旨主張した結果最終的には米側もこの事情を了解し、昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会において本件土地を施設及び区域として提供する牧港補給地区に含めないこととなつたものである。
 前記のとおり、本件土地が牧港補給地区に含まれないことが日米間で最終的に合意されたのは、沖繩返還が実現した昭和四十七年五月十五日の直前のことであつたし、また、沖繩の軍用地については地籍、境界が確定し難い事情があり、分離区域の土地所有者の特定に日時を要するため、復帰時における連絡が困難であつたものである。

二について

 本件をめぐる日米間交渉の最終段階で日本側はVFWが使用する敷地は復帰後施設及び区域に含めることは認められない旨、したがつてVFWが復帰後も当該土地においてその活動を継続するためには、地主との間の新たな私法上の合意が必要であること、右合意が得られない場合はVFWが本件土地の使用を続ける根拠が失われることを説明し、米側もこれを了として前述の合同委員会合意を得た次第であり、それ以上に特定の措置につき日米間に合意は行われなかつた。

三について

 本件土地の施設の撤去及び土地の明渡しは、米国政府と地主ないしはVFWと地主との間の問題であつて、米国政府については、地主より復元ないしは復元補償の要求が、所定の手続に従つて米国土地損害賠償審査委員会に提起されれば同委員会において右要求につき決定が行われることとなる。

四について

 我が国は返還協定第四条第一項において請求権を放棄しているが、同条第二項において、除外規定が定められており、同条に関する合意議事録の1.(1)によれば、本件土地の復元補償問題は、同条第二項により請求権を放棄しない場合に該当すると考えられる。したがつて復元補償要求については、前記三のとおり米国土地損害賠償審査委員会において決定されることとなる。

五について

 復帰以降もVFWクラブが本件土地の占有を続けている事実については、復帰前にVFWクラブの本件土地の使用を許したのは米国政府である経緯にもかんがみ、政府としては米国政府がVFWクラブに対して働きかける等本件土地の明渡しの実現につき善処方強く米国政府に申し入れてある。

 右答弁する。




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