答弁本文情報
昭和四十九年五月十四日受領答弁第二五号
(質問の 二五)
内閣衆質七二第二五号
昭和四十九年五月十四日
内閣総理大臣 田中※(注)榮
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員米内山義一郎君提出国際漁場における不法漁業者に対する行政罰に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員米内山義一郎君提出国際漁場における不法漁業者に対する行政罰に関する質問に対する答弁書
近年我が国漁業をめぐる国際環境は年々厳しさを加えつつあり、このような情勢の中で我が国漁業の安定した操業を確保するためには、国際間の取決めを遵守しなければならないことは、当然のことである。
こうした考え方に立つて、政府としては、これらの国際間の取決めを遵守するよう漁業者に対し、指導、監督に全力を尽くしているところである。したがつて、いやしくも国際間の取決めを遵守しない違反事件については、厳しい行政処分を課しており、本件についても相当期間にわたるてい泊命令という厳重な行政処分を行つたところである。
右答弁する。