答弁本文情報
昭和四十九年五月二十八日受領答弁第三〇号
内閣衆質七二第三〇号
昭和四十九年五月二十八日
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員小沢貞孝君提出公衆浴場に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小沢貞孝君提出公衆浴場に関する質問に対する答弁書
一について
(1) 環境衛生金融公庫融資の基準利率は年八・九%であるが、公衆浴場設備に対しては、当該営業のおかれている状況等を考慮し、給水湯設備、浴槽、洗場、貯油槽、ロッカー、鏡等公衆浴場に不可欠な設備について、他の場合よりも低い年七・五%の利率で融資するよう配慮しているところであり、またその他換気設備、暖房設備等についても年八・五%としている。
(2) 公衆浴場に係る固定資産税については、当該営業のおかれている状況等にかんがみ、土地の税負担が特に著しく増加している場合においては、納税者の担税力の実情を考慮し、営業の用に供されている土地に係る固定資産税を軽減することが適当である旨地方公共団体を指導しているところである。
また、公衆浴場の建物については、他の用途の建物に比べて、その耐用年数を短縮することにより、従来から他の建物よりも有利に取り扱われている。
(3) 公衆浴場の入浴料金については、適正な費用及び利潤をまかない得るものであることが必要であり、この趣旨から、昨年十一月に当該料金の算定方法の合理化を図り、都道府県知事に指示したところである。
なお、公衆浴場の経営の安定と近代化を図るための方策等については、今年度において、学識経験者からなる検討委員会を設け、慎重に検討することとしている。
(1) 浴場経営の多角化については、従来から環境衛生金融公庫の経営多様化設備資金の融資、環境衛生関係営業経営相談員の指導等によりその推進を図つているが、今年度においては融資条件を改善するとともに、より専門的な経営指導を行うため環境衛生関係営業経営指導員制度を設けることとしている。更に、公衆浴場経営の多角化方策については、前記の検討委員会で検討することとしたい。
(2) 環境衛生金融公庫の貸付限度額は、原則として、一、五〇〇万円であるが、浴場業の場合は特に三、〇〇〇万円としており、更に、今年度においては、その内枠として従来一、〇〇〇万円以内とされていた経営多様化設備資金の貸付限度を撤廃する等の助成措置を講じているところである。
公衆浴場の入浴料金については、入浴が国民生活に不可欠であること等から、物価統制令により統制しているところであり、その運用に当たつては、料金算定方法の合理化を図る等当該料金の適正化に努めている。
今後の公衆浴場入浴料金の統制のあり方については、国民の生活様式の変化等も考慮し、物価統制令以外の公約関与の方法等も含めて、前記検討委員会において慎重に検討することとしている。