答弁本文情報
昭和四十九年六月七日受領答弁第三三号
(質問の 三三)
内閣衆質七二第三三号
昭和四十九年六月七日
内閣総理大臣 田中※(注)榮
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員小沢貞孝君提出はり、きゆう、あん摩、マッサージに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小沢貞孝君提出はり、きゆう、あん摩、マッサージに関する質問に対する答弁書
一について
療養費の支給申請に当たつて、柔道整復師の施術については、その対象となる疾病の範囲等が限定されており、その施術の適否の判断が容易であることから、医師の同意書等の添付を特に必要としていないが、はり、きゆう等の施術については、その対象となる疾病の性質上、施術の適否について、医師の的確な判断を確認する必要から、医師の同意書等を添付させることとしている。したがつて、御要望に沿うことは困難であるが、事務手続の簡素化については、今後とも検討してまいりたい。
はり、きゆう、あん摩、マッサージ等の施術に係る療養費の額は、マッサージ及び変形徒手矯正術に関しては、療養の給付との均衡上診療報酬点数表における当該所定点数を基準として算定することとされており、その他の施術については、これらとの関連を考慮し、その料金が定められている。
御要望の施術料金の引上げについては、最近の実情を踏まえ本年三月一日に約二倍の大幅な引上げを行つたところであるが、今後とも診療報酬との関連を考慮しつつ、善処してまいりたい。
老人に対する医療の保障については、保険給付を前提として医療保険の自己負担分を公費で負担し、受療を容易にする趣旨で老人医療費支給制度が設けられており、はり、きゆう等の施術についても、医療保険による給付が行われる場合には老人医療費の支給が行われているところであつて、この範囲を超えて独自に助成策を講じることは考えていない。