答弁本文情報
昭和五十年二月十四日受領答弁第八号
(質問の 八)
内閣衆質七五第八号
昭和五十年二月十四日
内閣総理大臣 三木武夫
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員渡辺武三君提出戦災傷病者に対する特別援護措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員渡辺武三君提出戦災傷病者に対する特別援護措置に関する質問に対する答弁書
戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者特別援護法により行つている援護の措置は、軍人軍属等国と使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対し、使用者としての国が、国家補償の精神に基づき行つているものである。
また、原子爆弾被爆者に対しては原子爆弾の放射能の影響を受けて今なお特別の状態にあることに着目し、社会保障の考え方に基づき原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により、特別の措置を行つているものである。
その他の一般戦災傷病者で、当該傷病のため今なお通常の社会生活が営めない者については、一般の社会保障施策の拡充により対処していくことが適当であると考える。
右答弁する。