答弁本文情報
昭和五十年三月十四日受領答弁第九号
(質問の 九)
内閣衆質七五第九号
昭和五十年三月十四日
内閣総理大臣 三木武夫
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員渡辺武三君提出戦災傷病者に対する特別援護措置に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員渡辺武三君提出戦災傷病者に対する特別援護措置に関する再質問に対する答弁書
戦傷病者戦没者遺族等援護法等による援護の措置は、国と一定の使用関係にあつた者又はそれに準ずる者の公務上の負傷等に関し、国が使用者としての立場から行つているものである。また、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律等による措置は、原子爆弾の放射線を浴びた被爆者の特殊性に着目して社会保障の考え方に基づき行つているものである。このような特段の事情を有しない一般戦災傷病者については、一般の社会保障施策の拡充により対処していくことが適当であり、戦争による被災者ということから、これらの者に対し一般の社会保障施策以外の特別の措置を講ずることは考えていない。
なお、一般の社会保障施策については、今後ともその一層の充実に努力してまいりたい。
右答弁する。