答弁本文情報
昭和五十年十二月二十三日受領答弁第六号
内閣衆質七六第六号
昭和五十年十二月二十三日
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員竹内猛君提出茨城県筑波町における二つのゴルフ場の地域住民への被害処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員竹内猛君提出茨城県筑波町における二つのゴルフ場の地域住民への被害処理に関する質問に対する答弁書
1について
「つくばねカントリー」及び「新つくばカントリー」の造成に起因する今後の災害を防止するための方策について県及び町において更に検討するよう指導し、その検討の結果に基づき、会社が必要な防災措置を講ずるよう県及び町を通じて指導することとしたい。
昭和四十八年六月の災害以来、町、会社及び関係地元住民代表の協議の上で、災害に伴う補償及び防災工事に関し必要な措置が講ぜられてきたと聞いている。
なお、防災の万全を期するため、防災工事に関する計画及びその実施方法について、必要に応じ、県及び町を指導することとしたい。
御指摘の土砂の搬出のためには、そのための通路が必要なので、関係土地所有者の協力を得て、会社において確保するよう県及び町を通じて指導することとしたい。
下流の災害防止のため、関係土地所有者の協力を得て、会社において調整池の設置等を含め総合的な防災措置を講ずるよう県及び町を通じて指導することとしたい。
自然公園法の規定に基づいて造成の許可がなされた「新つくばカントリー」に関して災害が生じたことは、誠に遺憾なことと考える。
会社は、災害の防止、災害が生じた地区の復旧等の措置を十分講ずるよう誠意をもつて努力すべきものであり、県及び町に、今後とも、そのような方向で会社を指導させることとしたい。
入会権は、各地の歴史的な事実や慣行等により、その権利の存否をはじめ、権利の内容、性質及び入会権者の範囲等の私法上の権利関係が確定されるものであつて、このような私法上の権利関係に関しては、当事者間において協議して解決することが望ましく、最終的には司法機関の判断を求めて解決すべきものと考える。
「つくばねカントリー」にあつては、昭和四十八年六月の災害の際に、会社に逆川の浚渫工事を行わせるとともに、砂防指定地内の砂防堰堤の設置を促進させたものである。
「新つくばカントリー」にあつては、鉄砲水の防止等の防災上の観点から関係土地所有者の協力を得て調整池等を設置するよう、会社に対し、県及び町において指導している。