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答弁本文情報

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昭和五十一年三月二十三日受領
答弁第二号
(質問の 二)

  内閣衆質七七第二号
    昭和五十一年三月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員嶋崎譲君提出北陸機械倒産による労使紛争と、北陸機械と丸紅との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員嶋崎譲君提出北陸機械倒産による労使紛争と、北陸機械と丸紅との関係に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 北陸機械工業株式会社(以下「北陸機械」という。)に係る賃金不払の状況については、既に昭和五十年五月現在で同年四月分賃金の一部及び退職金の全部が未払である旨答弁したところであるが、その後四月分賃金は支払われたものの、同年五月から七月までの三箇月分の賃金及び退職金の全部が未払のまま、北陸機械は同年七月、金沢地方裁判所(以下「金沢地裁」という。)から破産を宣告されている。
 このため、賃金不払の早期解決に努力してきた労働基準監督機関は、昭和五十年七月以降は北陸機械等の刑事責任を追及することとし、同年八月、労働基準法違反被疑事件として金沢地方検察庁に北陸機械等を送致するとともに、同年九月、金沢地裁及び破産管財人に対し賃金債権の早期弁済について文書をもつて要請したところである。
 なお、破産管財人等関係者の努力により、昭和五十年十二月に賃金債権の一割相当額の配当がなされたと聞いている。

三について

 丸紅株式会社(以下「丸紅」という。)は、昭和三十年八月に北陸機械の株式を取得し、その後北陸機械の増資に応じて持株数を増加し、現在二十九万九千四百株を保有しており、また、昭和三十二年頃より北陸機械が製作する織機を販売の目的で購入していたと聞いている。
 なお、昭和三十年に、当時丸紅の社長であつた市川忍氏が北陸機械の非常勤取締役に就任したが、昭和四十七年に同職を退任し、同年五月から丸紅の専務取締役である矢野茂男氏(以下「矢野氏」という。)が北陸機械の非常勤取締役になつていると聞いている。

四について

 矢野氏は北陸機械の代表権を有する取締役ではなく、かつ、同社の賃金の支払業務を担当する役職にあつた者ではないので、労働基準法上の使用者としての責任を追及し得ない立場にあつたと考えている。
 また、矢野氏が丸紅の債権のみを確保しているということは聞いていない。

五について

 労働基準監督機関においては、労働基準法等に違反する一定の事案について関係行政機関との間で相互通報を行うこととし、それぞれ監督指導上の参考とすることとしているが、丸紅は北陸機械に係る賃金不払について労働基準法上の使用者としての責任がないので、右の通報の対象とはならない。

六について

 北陸機械に係る未払賃金の額は、現在約十三億三百万円であると承知しているが、破産管財人によつて現在破産手続がとられている段階であり、また、既に賃金債権の早期弁済について関係者に対し要請したところであるので、政府としてはこれを見守つてまいりたい。

 右答弁する。




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