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答弁本文情報

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昭和五十一年四月二十三日受領
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆質七七第四号
    昭和五十一年四月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員野坂浩賢君提出神鋼機器、米村鉄工及び鳥取電機などの鳥取県下における労使紛争に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





神鋼機器、米村鉄工及び鳥取電機などの鳥取県下における労使紛争に関する質問に対する答弁書



一について

1 神鋼機器工業株式会社(以下「神鋼機器」という。)においては、昭和五十一年二月頃から、同社と同社の従業員が組織する総評全国金属労働組合烏取地方本部神鋼機器工業支部(以下「神鋼機器支部」という。)との間で、会社再建に係る希望退職者募集等の問題をめぐつて労使紛争が続いていると聞いている。

2 株式会社米村鉄工所(以下「米村鉄工」という。)は、昭和四十九年五月に経営の悪化により事実上倒産し、従業員に対して解雇通告を行つたが、それ以後同社と同社の従業員が組織する総評全国金属労働組合鳥取地方本部米村鉄工所支部(以下「米村鉄工支部」という。)との間で、解雇問題、会社再建問題等をめぐつて労使紛争が続いていると聞いている。

3 鳥取電機株式会社(以下「鳥取電機」という。)においては、昭和五十一年三月頃から、同社と同社の従業員が組織する鳥取電機労働組合との間で、希望退職者募集等の問題をめぐつて労使紛争が続いていると聞いている。

二について

1(1) 裁判所に対する仮処分申請については、昭和五十一年三月、神鋼機器支部から、神鋼機器を被申請人として、鳥取地方裁判所に対して、希望退職者募集等の禁止を求めて仮処分申請が行われ、また、同月、神鋼機器から、神鋼機器支部を被申請人として、同地方裁判所に対して、本館事務所の二階への立入禁止等を求めて仮処分申請が行われたが、前者の事件については、現在、同地方裁判所に係属中であり、後者の事件については、同月、同地方裁判所より申請を認容する旨の決定がなされ、これに対して、神鋼機器支部は、同年四月、異議申立てを行い、現在、異議申立て事件が同地方裁判所に係属中であると聞いている。
     また、昭和五十一年四月、神鋼機器支部の明石分会から、神鋼機器を被申請人として、神戸地方裁判所明石支部に対して、組合事務所の使用妨害禁止等を求めて仮処分申請が行われ、同月、同地方裁判所同支部より申請を認容する旨の決定がなされたと聞いている。

 (2) 労働委員会に対する不当労働行為救済申立てについては、神鋼機器支部等は、昭和五十一年三月、鳥取県地方労働委員会(以下「鳥取地労委」という。)に対して、神鋼機器を被申立人として、希望退職者募集問題に関して不当労働行為救済申立てを行い、同事件は、現在、鳥取地労委に係属中であると聞いている。

 (3) 労働基準監督機関に対する申告については、神鋼機器支部の役員等から、神鋼機器において労働安全衛生法第二十三条等の違反の事実があるとして、所轄労働基準監督署に対して、昭和五十一年三月に一件の申告が行われ、現在、所轄労働基準監督署において調査中である。

2 神鋼機器の製造に係るプロパンガスボンベの一部に欠陥があつたため、同社はその回収を行つたが、その回収に当たり、同社は株式会社神戸製鋼所(以下「神戸製鋼」という。)の協力を受けたと聞いている。
  また、神鋼機器と神戸製鋼との関係については、現在、神鋼機器の株式の約六十パーセントを神戸製鋼が所有していると聞いている。

三について

1 労働委員会に対する不当労働行為救済申立てについては、米村鉄工支部等は、昭和四十九年六月、鳥取地労委に対して、米村鉄工を被申立人として、解雇問題に関して不当労働行為救済申立てを行い、昭和五十年八月、星光産業株式会社(以下「星光産業」という。)を被申立人として追加する申立てを行い、また、昭和五十年十月、東京都地方労働委員会に対して、米村鉄工及び星光産業を被申立人として、団体交渉拒否問題に関して不当労働行為救済申立てを行つたが、両事件とも、現在、関係地方労働委員会に係属中であると聞いている。

2 労働基準監督機関に対する申告については、米村鉄工支部の役員から、米村鉄工において労働基準法第十九条及び第二十四条の違反の事実があるとして、所轄労働基準監督署に対して、昭和五十年八月に一件の申告が行われた。
  右申告事項のうち、労働基準法第十九条に係るものについては、所轄労働基準監督署の調査では、同法違反の事実は認められなかつた。また、同法第二十四条に係るものについては、既に昭和四十九年六月、所轄労働基準監督署が違反の事実を認め、米村鉄工に対して是正勧告を行つたところである。

四について

1 米村鉄工と星光産業との関係については、米村鉄工は、昭和四十年頃から同社の倒産の時(昭和四十九年五月)まで、星光産業から鋼材を購入していたと聞いている。また、米村鉄工の倒産の当時、米村鉄工の株式の五十パーセントを星光産業が所有していたと聞いている。

2 昭和五十一年三月十一日及び三月二十三日に米村鉄工、星光産業、米村鉄工支部等の関係者による話合いが行われ、株式会社鳥取銀行は、この話合いにはオブザーバーとしての立場で出席したと聞いている。

五について

 鳥取電機において不当労働行為が行われたか否かについては、関係労働組合等の申立て等に基づき、労働委員会等の権限ある機関が判断すべきことであるので、とかくの見解を述べることは差し控えたい。

六について

 厳しい雇用失業情勢下においては、失業の防止を図ることが肝要であり、このため、政府としては、雇用調整給付金制度や法律に基づく各種の雇用率制度の活用等により雇用の安定に努めており、個別企業に対してもその趣旨に沿つて指導を行つているところである。
 なお、政府としては、関係三社における労使紛争について、鳥取県当局と連絡のうえ、労使当事者による自主的解決への努力を期待しつつ、紛争の早期かつ円満な解決のために努力してまいる考えである。

 右答弁する。




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