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答弁本文情報

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昭和五十一年五月二十一日受領
答弁第一〇号
(質問の 一〇)

  内閣衆質七七第一〇号
    昭和五十一年五月二十一日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員栗田(注)君提出東亜燃料工業株式会社清水工場の増設計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員栗田(注)君提出東亜燃料工業株式会社清水工場の増設計画に関する質問に対する答弁書



一について

 東亜燃料工業株式会社清水工場の増設については、昭和四十八年十一月の石油審議会において増設の許可をしてもよいとの答申を得ているが、その後、昭和五十年九月二十六日に開催された同審議会は、同工場に係る特定設備の設置を当面一年程度見合せたいとの通商産業省の方針を了承した。
 このため、通商産業大臣は、同工場の増設について現在直ちに石油業法に基づく許可を与えることは考えていない。
 なお、本件の増設許可に当たつては慎重な検討を行い対処することとしたい。

二について

 増設が行われることとなつた場合には、大気汚染等公害防止対策について所要の措置が講ぜられねばならないと考えている。

三について

 御指摘の昭和四十五年八月十七日付け通達(海上保安庁通達)が対象としたシーバースとは、同通達で明らかにされているように陸岸から離れた地点に設置されるけい留施設をいうものであるが、東亜燃料工業株式会社清水工場の原油受入れバースは、昭和四十七年八月、同工場の東側護岸前面に陸岸に接続して設けられた大型タンカー用バースであつて、同通達が対象とするシーバースには該当していない。
 なお、前記通達に代えて定められた昭和四十九年三月二十日付け通達は、一般には前記のシーバースを含めて大型タンカー用バースを対象としているが、建造位置に関する距離等の基準については、旧通達が対象としたものと同じシーバースのみを対象としているので、前記東亜燃料工業株式会社清水工場のバースは対象とならない。

四について

 当該増設について前述のとおり今日まで石油業法に基づく許可を行つていないが、今後も本件許可については、厳正かつ慎重に取り扱う方針である。

 右答弁する。




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