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答弁本文情報

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昭和五十一年五月二十五日受領
答弁第一五号
(質問の 一五)

  内閣衆質七七第一五号
    昭和五十一年五月二十五日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員中川利三郎君提出身障者の在宅投票制度の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中川利三郎君提出身障者の在宅投票制度の改善に関する質問に対する答弁書



一について

 身体に重度の障害がある者について選挙権行使の手段を拡充するため、昭和四十九年の法改正により郵便による不在者投票制度が創設され、昭和五十年三月から実施に移されたところである。
 郵便による不在者投票制度は、当日投票所投票主義の原則に対する例外措置であり、しかも不在者投票管理者のいない場所での投票であること及び過去のいわゆる在宅投票制度において種々の弊害があつて廃止された経緯にかんがみ、重度の身体障害者であつて、公的に証明された書面によつて公正に認定することができる者に限定することとしているが、これは、選挙の公正を確保するため、やむを得ない措置であると考えている。
 したがつて、現段階では、実施後間もないこの制度が、円滑に、かつ、過去のような不正を惹起することなく実施されるよう指導していくことが、重要であると考えており、制度の改善をどうするかについては、今後その実施状況の推移をみながら検討してまいりたい。

二について

 昭和五十年の統一地方選挙における郵便投票証明書の交付件数は、全国で二万四千七百九十八件であるが、その申請件数については不明である。
 郵便による不在者投票制度については、一でも述べたとおり、当日投票所投票主義の例外措置であるので、過去の経緯にもかんがみ、選挙の公正を確保しようとする配慮から、個々の手続を綿密に規定しているところである。郵便投票証明書の交付申請についても、身体障害者手帳等に障害の程度が法定の障害の程度に該当する旨が記載されているか又はその旨を証明する都道府県知事等の発行する書面が必要であるとされているが、さきの統一地方選挙においては、対象者の認定にあたつて身体障害者手帳等の記載からはその者の障害の程度が明らかでなく法定の障害の程度に該当するものとして認定し得なかつた事例が多かつたように見受けられる。
 郵便料の取扱いについては、今後の検討課題と考えている。

 右答弁する。




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