答弁本文情報
昭和五十一年六月四日受領答弁第三六号
内閣衆質七七第三六号
昭和五十一年六月四日
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員渡部一郎君提出食品添加物、農薬及び飼料添加物による食料の汚染とその対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員渡部一郎君提出食品添加物、農薬及び飼料添加物による食料の汚染とその対策に関する質問に対する答弁書
一について
1(1)から(6)まで
ア 食品添加物のうち化学的合成品であるものについては、食品衛生調査会の意見を聴いて、人の健康を損なうおそれのない場合に限りその使用等が認められることとされており、その指定に当たつては、最新の科学的水準を踏まえてその安全性を確認してきているところである。
農薬については、農薬取締法の規定により、最新の科学的水準を踏まえて、当該農薬の毒性及び残留性等に関する厳正な検査を実施し、安全性の確認されたものについてのみ登録をすることとされている。
飼料添加物については、本年七月から飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「飼料安全法」という。)により法的規制が行われる予定であり、現在、飼料添加物の指定、その使用の方法等についての基準及び成分についての規格の設定等につき、農業資材審議会飼料部会において、内外のデータを基に慎重な審議が行われているところである。今後、飼料添加物の指定等に当たつては、同法の趣旨に則し、その安全性を確保する見地から慎重に対処する方針である。
イ 食品添加物については、昭和三十七年度より最新の科学的水準を踏まえて、必要に応じ慢性毒性試験等各種の試験を行い、その安全性の再評価を実施してきているところである。食品添加物の安全性並びに医薬品の有効性及び安全性の再評価は、今後とも科学的水準の向上に応じて進めることとしており、当面、定期的に再評価を行うことを制度化することは考えていない。
農薬については、農薬取締法による登録の有効期間が三年となつており、その再登録に際しては、科学的水準の向上等に即して、必要に応じ、毒性及び残留性に関する検査等によりその安全性につき再評価を行うこととしている。
飼料添加物については、飼料安全法第二条の二第三項の規定の趣旨を踏まえ、科学的水準の向上に応じて、その安全性につき所要の再評価を行つていくこととしている。
(7) 化学的合成品である食品添加物は、食品衛生法に基づき、食品衛生調査会の意見を聴いて人の健康を損なうおそれのない場合に使用等が認められるものであり、現に使用等が認められているものについては、その安全性を否定する特段の根拠がない限り、その使用等を禁止し、又は中止させることは考えていない。
(8) 食品添加物については、従来より食品衛生法に基づき、公衆衛生の見地から必要なものについて、使用量の制限や対象食品の限定を内容とする使用基準の設定を行つてきているところである。
農薬については、農薬取締法に基づき、環境庁長官が農薬の農作物中に残留することが許容される基準等を設定し、農林大臣は、これらの基準に適合するよう、必要に応じ当該農薬の使用対象農作物の範囲、その使用時期及び使用回数等につき審査の上、登録することとしている。
飼料添加物については、飼料安全法により、安全性を確保する見地から、これを使用する飼料の製造の方法の基準等を設定し、これらに適合する場合に限り、飼料又は飼料添加物の使用等を認めることとしており、現在、これらの基準等につき農業資材審議会飼料部会において慎重な審議が行われているところである。
2 食品添加物の安全性の確保については、試験研究体制の拡充強化に努めてきているところであるが、当面総工費約二十五億円を投じ国立衛生試験所の施設整備を図ることとしており、今後とも安全性確保対策の充実に努めることとしたい。
農薬については、農産物中の残留農薬の毒性研究を推進する等のため、昭和四十五年に財団法人残留農薬研究所が設立され、国は同研究所に対し、慢性毒性試験施設の整備に必要な経費につき助成したところであるが、その後も同研究所に対し、農薬の安全性評価新技術を確立するため経費助成措置を講じているところであり、今後ともこれらの措置を通じて安全な農薬の開発実用化を促進することとしたい。
飼料添加物については、その安全性の確認を推進するため、昭和四十九年度に国の助成により財団法人畜産生物科学安全研究所を設立し、引き続き同研究所の整備充実に努めているが、今後とも国の諸研究機関と大学、民間研究機関との密接な連携により安全性確認の推進に努めることとしたい。
1(1) FAO/WHO合同食品規格委員会においては、国際的に流通する食品に使用される食品添加物を順次取り上げて、安全性の評価を行つてきているものであり、これまでのところ我が国で使用を認められている食品添加物のすべてが評価の対象とされるには至つていない。
なお、我が国はFAO/WHO合同食品規格委員会の安全性評価を尊重して指定を行つてきているところである。
(2) 食用赤色二号について米国食品薬品庁(FDA)は、昭和五十一年二月、食品等への使用を禁止したが、この根拠となつた実験結果に関して専門家に食用赤色二号のがん原性についての検討を依頼した結果、米国食品薬品庁の実験からはがん原性があるとする評価はできないとの結論を得たところである。したがつて現在のところ食用赤色二号の使用等につき禁止措置を講ずる考えはない。
なお、食用赤色二号はFAO/WHO合同食品規格委員会においても、その安全性が確認されているところである。
(3) 食品添加物の安全性に関する再評価については、必要に応じて慢性毒性試験等各種の試験を行うこととしており、昭和五十一年度においては予算総額五千九百五十二万三千円を計上し、新規十品目、継続十品目について延べ三十二試験を行うこととしている。
(4) タール色素については、既に慢性毒性試験等によりその安全性を確認しているところであるが、今後とも科学的水準の向上を踏まえて食品添加物の再評価を行うという一般的方針に従い、必要に応じて再評価を行うこととしたい。
(5) 御質問に係る赤色二〇三号、赤色二一三号、赤色二三〇号の(1)及び赤色二三〇号の(2)については、口紅等の化粧品に着色料として使用されることは、安全であると考える。
2 食品添加物の安全性等に関する重要問題については、高度に専門的かつ科学的判断を要するものであるので、食品衛生法に規定されているとおり、学識経験のある者から構成される食品衛生調査会の判断を求めることが最も適当であると考えており、現在のところ御指摘のような制度化については考えていない。
3 「AF2被害者の会」が主張するAF2と健康障害との因果関係はないと考えている。また、豆腐業者の集団健康診断を行うことは考えていない。
1 別表第1から別表第5までのとおりである。
2(1) 食品に残留する農薬については、繁用されている農薬及び主要農作物から重点的に基準を設定してきたところであるが、今後とも必要な調査を行い順次基準を設定してまいりたい。
(2) 農薬取締法に基づき、環境庁長官が定めるいわゆる農薬の登録保留基準は、環境保全上問題を生ずるおそれがある農薬の製造等を未然に防止する見地からのものであり、他方、食品衛生法に基づき厚生大臣が定める食品の規格中の農薬の残留基準は、食品についての公衆衛生の見地からのものであり、このように両者の設定目的が異なることから、現行制度が適当であると考える。
(3) 現在飼料用作物に使用されている農薬は、既に禁止された有機塩素系農薬に比し、分解性も早く、残留性も少ないので、現在のところ食肉の農薬残留基準を設定する必要性はないものと考えられる。
(4)及び(5) 農産物の生産段階においては、農産物の安全性を確保するため、都道府県等を通じて、農薬の使用方法等についての指導の徹底に努めており、特に、農薬取締法に基づき指定されている作物残留性農薬等について同法により使用の規制を行うとともに、必要に応じ同法に基づく農薬安全使用基準を設定し、安全な農産物の生産の確保を図つているところである。更に、昭和五十一年度からは、都道府県に対し新たに野菜等の生鮮農産物の産地を中心に農家の農薬適正使用について濃密な指導と農薬の残留調査を行う生鮮農産物農薬安全使用推進対策事業につき助成し、安全な農産物の生産を確保することとしている。
流通段階においては、食品衛生法に基づき、農薬の残留基準が定められた野菜、果実等の食品につき、基準に適合しているかどうかについて、必要に応じて都道府県等において試験、検査等を実施しているところであるが、その全国的な実施状況については承知していない。
(6) 食肉中に残留する有機塩素系農薬について、一部の都道府県市で実施した調査の結果のうち現在承知しているものを取りまとめると別表第6のとおりである。
(7) 食品の農薬残留基準については、今後とも必要に応じて基準値の検討を行つてまいりたい。
(8) エンドリン、アルドリン及びデイルドリンについては、代替農薬の開発等もあり、現在製造されていない。
ひ酸鉛については、農薬取締法に基づき、作物残留性農薬に指定し、用途及び使用方法について厳しく規制しているところである。
3(1) 御指摘の調査は、厚生省が毒物及び劇物の取締りに資するため、毒物又は劇物に該当する農薬による中毒事故の実情をは握することを目的として行つているものであり、中毒患者の診断を行つた医師からの連絡を保健所を通して各都道府県衛生主管部局が取りまとめ、その結果を厚生省へ報告する方法によつている。
また、農林省は、農薬の安全使用の見地から農薬全般についての事故調査を行つており、その結果は別表第7のとおりである。
(2) 農薬による事故の未然防止については、従来から農薬危害防止運動を進める等の措置を講じているところであるが、不幸にして中毒事故等農薬事故が発生した場合の救済措置については、国は、昭和四十九年度から農薬事故対策調査事業を実施し、事故の実態を調査分析するとともに、専門家の協力を求めて事故救済の方途を検討しているところである。
4(1) 農薬の安全使用については、2の(4)及び(5)について述べたところであるが、特に、昭和五十一年度から新たに実施する生鮮農産物農薬安全使用推進対策事業において、生鮮農産物等の主要産地ごとに農業協同組合の職員等六千名を農薬安全使用指導員として委嘱し、濃密な指導の徹底を期することとしており、また、農薬の販売業者及び防除業者についても、昭和五十年度から農薬の安全使用のための研修指導につき都道府県に対し助成しているところである。
今後とも、これらの施策により農薬安全使用の徹底を図つてまいりたい。
(2) 農薬の分析、調査及び検査体制については、国の農薬検査所による農薬検査体制の強化及び財団法人残留農薬研究所の活用を図るとともに、都道府県における農薬の残留調査体制を整備することとし、農薬残留分析機器の設置、農薬分析担当者の研修及び農薬残留安全追跡調査について、助成を強化しているところであり、今後ともこのような体制で農産物の安全確保に努めてまいりたい。
(3) 農産物中の残留農薬に関する毒性研究については、一の2について述べたとおりである。
5ア 小説「複合汚染」が昨年新聞紙上に掲載された当時、有機農法あるいは農産物の安全性についての外部からの問い合わせが多く、これに対応するための資料を関係部局の担当者により、部内参考資料として取りまとめたことがあるが、農林省で小説「複合汚染」に対する反論ないしは見解として取りまとめたものはない。
イ 国民食糧の安定的な確保を図つていく上で、食糧の安全性について十分な配慮を加え、安全な食糧を供給することは極めて重要である。このため農林省においても農薬取締法に基づく農薬の登録、農薬安全使用基準の設定等を通じてその安全性の確保を図るとともに、「土づくり運動」の全国的な展開等により、土地生産力の増強にも努めているところである。
今後とも、広く各界の御意見を承り万全を期してまいりたい。
6 農林省においては、農薬、化学肥料の施用技術に関する研究を実施するとともに、天敵、性誘引物質等を積極的に利用し、農薬の使用量を低減させながら総合的に病害虫防除を行うための研究等を実施しており、また、地力の維持増強を図る観点から有機物の施用方法についても研究を実施しているところである。
今後とも自然の循環及び生態系を重視した研究に取り組んでまいりたい。
(1)ア 飼料安全法により飼料添加物の安全性に関する規制が強化されることに伴い、従来の飼料の品質検査に加え、新たに飼料添加物の検査を実施するとともに、有害物質等の検査をより強化するため、昭和五十一年度において国の肥飼料検査所の組織人員、施設につき、抗生物質の検定業務を新たに行うことに伴い拡充する等所要の措置を講じたほか、都道府県の検査体制の整備についても必要な措置を講じたところであるが、その重要性にかんがみ、今後ともその体制の整備強化を図つてまいりたい。
イ 飼料及び飼料添加物については、従来その安全性を確保する見地等から、これらの使用等につき必要な指導を行つてきたところであるが、飼料安全法による使用の方法等についての基準及び成分についての規格(以下「基準及び規格」という。)の設定と関連し、飼料及び飼料添加物の効果、安全性を判断するに当たつての評価基準及び試験基準(以下「評価基準等」という。)についても、現在農業資材審議会飼料部会において慎重な審議が行われているところである。
(2) 飼料及び飼料添加物の基準及び規格については、飼料安全法に基づき、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地から定めることとしており、食品に直接使用される食品添加物とはその安全性を判断するに当たつての評価基準等の内容において異なることがありうると考える。
なお、現在、飼料及び飼料添加物の基準及び規格の設定と関連し、評価の基準等についても、現在農業資材審議会飼料部会において慎重な審議が行われているところである。
(3) 飼料安全法第二条の四に規定する特定飼料等として当面予定しているものは、抗生物質及び発がん物質であるアフラトキシンの汚染のおそれのある輸入落花生油かすである。現在、これらのものについての安全性を確保する見地からの基準及び規格の設定についても農業資材審議会飼料部会において慎重な審査が行われているところである。
(4)及び(6) 飼料添加物については、飼料安全法により新たに法的規制が行われることとなつたことに伴い、現在使用している飼料添加物全般につき安全性を確保する見地から改めて農業資材審議会飼料部会において慎重な審議が行われているところであるが、そのうち、特に抗生物質については、薬剤耐性の問題をも考慮し、その種類、使用範囲等を必要最小限にとどめることを基本方針として同部会の審議が進められているところである。
(5) 家畜における薬剤耐性菌の時系列的な調査については、昭和五十一年度から動物用抗菌製剤耐性菌対策事業に着手し、統一的な手法による全国的な調査を実施することとしている。なお、一部研究者の部分的な調査によつて、鶏、豚及び牛から分離された一部のサルモネラに耐性があると報告されていることを承知している。
食肉については、食品衛生法第七条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準において抗生物質を含有してはならないものとされており、これに適合しているかどうかについては必要に応じて都道府県等において試験検査等を実施しているところであるが、その全国的な実施状況については、承知していない。
(7) 安全な食品を国民に供給するという観点から、農林省の畜産試験場、家畜衛生試験場等においては、飼料及び飼料添加物の安全性確認手法の確立等に関する研究、有害物質の毒性に関する研究、抗生物質等の家畜体内における消長に関する研究等を進めており、昭和五十一年度には、これらの研究の推進に資するため、畜産試験場及び家畜衛生試験場の研究体制の整備を行つたところである。
また、このような研究は、大学を始めとする関係試験研究機関との協力を図ることが重要であり、今後とも十分な連携のもとに研究を進めていくこととしたい。
(8) 飼料添加物として現在一定の指導の下に使用されているニトロフラン系物質は、フラゾリドン、パナゾン及びフラミゾールの三種類であるが、これらの物質については、従来の知見では飼料添加物としての使用量程度では畜産物への残留は認められない。しかし、更にその使用の方法等につき徹底を期するため、本年三月からはサルモネラ汚染等の抑制上特に必要な幼動物用の飼料にその使用を限るよう指導した。
なお、飼料添加物については、その安全性を確保する見地から、現在、その指定、基準及び規格の設定等につき、農業資材審議会飼料部会において慎重な審議が行われているところであり、フラゾリドン等のニトロフラン系物質についてもこの審議の対象とされているので、審議結果を踏まえ、慎重に対処してまいりたい。
(9) 飼料安全法第二条の二第一項に規定する人の健康をそこなうおそれがある有害畜産物であるか否かについては、食品衛生上の知見を前提として、個々に判断すべきものである。
なお、飼料安全法により、このような有害畜産物の生産等を防止する見地から、飼料及び飼料添加物の基準及び規格の設定等につき、現在、農業資材審議会飼料部会において慎重な審議が行われているところである。
(10) 獣畜の肉等であつて食品衛生法第四条又は第五条に該当するもの以外のものについては、人の健康を損なうおそれはなく食用に供して差し支えないものと考えている。また、いわゆる「むれ肉」又は「ふけ肉」については、現在のところ人の健康に影響があるとは考えていない。
(11)ア 御指摘の疾病の発生状況についての具体的資料はなく、豚の胃潰瘍の原因についても、飼料中の粗繊維の不足、濃厚飼料の粒子の大小、飼養環境不全等によるストレス、栄養のアンバランス等種々の要因が挙げられているものの、現在のところ明確な原因は明らかにされていない。このため、当面、これらの要因を極力少なくするように飼養管理の改善等を図ることとしている。
また、牛の肝膿瘍の原因としては各種の細菌感染が主要なものとされているので畜舎環境及び飼料給与の改善を励行することにより疾病の発生を防止することとしている。
なお、がんについては、現在のところ発生状況、原因とも明らかにされていない。
イ なお、「むれ肉」又は「ふけ肉」と呼ぼれる豚肉についてはその呼称は区々で、発生状況等は必ずしも明確でなく、その発生要因も多元的とみられるので、まず、早急にその判定基準の技術的確立を行い、あわせて発生要因の解析に努めることとしている。
この発生防止対策については基本的には原因の究明をまつことになるが、このための調査研究を進めるとともに、当面の措置として早急に関係者からの情報の収集等を行い、その結果、発生の抑制に効果があると認められる措置例があればその実施について指導を行うこととしたい。
(12) 我が国においても、肥育又は肉質改善を目的とする動物用医薬品として従来使用されていたジエチルスチルベストロールについては発がん性の疑いがあるため、昭和四十八年から、その製造・販売を禁止しているところである。