答弁本文情報
昭和五十一年十一月二日受領答弁第一号
内閣衆質七八第一号
昭和五十一年十一月二日
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員木原実君提出石油パイプライン事業法の運用の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木原実君提出石油パイプライン事業法の運用の実態に関する質問に対する答弁書
一について
1から3まで 石油パイプラインについては、合理的かつ安全な輸送手段として、その早期導入を図ることが石油の安定供給の確保を図るために基本的に必要であると考えている。
石油パイプライン事業法第三条に規定する石油パイプライン基本計画については、石油危機を契機に石油需要量及び石油輸送量の見通しが困難となつたこと等の事情により策定されるに至つていないが、現在事態の推移を見守りつつ、関係省庁間で引き続き検討を行つているところである。
なお、石油パイプライン事業法第五条第一項の許可を受けた者は、存在しない。
4 我が国への石油供給見通しについては、石油業法第三条に基づいて策定された「昭和四十七〜五十一年度石油供給計画」、総合エネルギー調査会需給部会報告「長期エネルギーの需給バランス」(昭和四十五年七月)等を参考とした。
1 本格パイプラインの既設部分は、石油パイプライン事業法にいう事業用施設の一部を成すものである。
2 本格パイプラインの千葉市内における既設部分(以下「既設部分」という。)の総延長距離は、昭和五十一年十一月一日現在、九、六二〇メートルであり、そのうち、占使用許可を受けている部分の許可者別の延長距離は、千葉県知事三、六三四メートル、千葉県企業庁長三、〇五一メートル、日本道路公団総裁二、五六四メートルである。
3及び4 昭和四十八年九月二十七日現在と昭和五十一年十一月一日現在の既設部分の総延長距離の相違は、六五七メートルである。これは、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が水道道路の部分を昭和五十一年五月に撤去したためであり、当該撤去については、石油パイプライン事業法に基づく手続は必要としない。
1、5及び6 公団は、現在、千葉市内ルートについて再検討を行つており、ルート案が確定したときは、関係住民の理解を得るべく努力することとしている。
また、石油パイプライン事業法第十五条第一項の認可申請については、所要の準備が完了した後速やかに行うよう指導している。
2 五十一年の延期理由については、五十年の延期理由を前提として、その後新たに生じた事由を考慮したものと承知している。
3及び4 昭和四十九年四月以降、地区住民が、関係行政庁に対し行政資産使用許可の取消しの請求及び陳情等を行つた事実はある。
なお、公団は、昭和四十九年四月以降、千葉市内の県道及び市道部分において道路占用許可を受けていない。
本格パイプラインについては、当時、石油パイプライン事業法の制定により同法の規制を受けることとなり、消防法の適用が除外されることが予定されていたという事情があつたが、石油パイプライン事業法の施行前においては、消防法第十一条の規定の適用があつたものと解される。
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第二条第一項第八号の規定に該当する本格パイプライン既設部分の総延長距離は、三、六二二メートルである。
なお、御質問の申請は受けていない。