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答弁本文情報

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昭和五十一年十月二十九日受領
答弁第七号
(質問の 七)

  内閣衆質七八第七号
    昭和五十一年十月二十九日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員高沢寅男君提出計量法の改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高沢寅男君提出計量法の改正に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 計量制度は、貨幣制度とともに、国民の経済社会活動の基本をなす制度である。
 特に、計量単位を合理的、一元的な制度により統一することは、単に商取引の秩序を保持するためだけではなく、より広はんに、我が国の産業経済、学術文化等の発展の基礎を築く上で極めて重要なことである。また、計量単位は、貿易取引をはじめとする各国間の経済文化交流の円滑化のためにも、その統一が不可欠であり、国際的にも一元化の方向で努力が続けられている。
 このような観点から、我が国においても、明治十八年(一八八五年)にメートル条約に加盟して以来、官民一体となつて、メートル法の普及、啓蒙及び計量単位の切換えに努めてきたところであり、今日においては、メートル法は国民生活の中にほぼ完全に定着している実情にあるといえる。
 もちろん、伝統的芸能、芸術の尊重及び振興ということは、それ自体極めて重要なことであるので、政府としては、今後ともそのための格段の努力をしてまいる所存であるが、そのことと計量法の施行とが直ちに相いれないものとは考えない。すなわち、計量法は、取引・証明について尺貫法系単位の使用を禁止しているが、家庭生活に用いる場合はもとより、文学、芸能、芸術、学術等取引・証明に関係ない場合にこれを使用することを禁止しているものではないため、これが伝統的文化の破壊につながるものとは認められない。
 また、メートル法への統一に当たつては、その国民生活への影響を最小限にするため、大正十三年から昭和三十三年十二月(土地・建物については、昭和四十一年三月)まで、三十五年という長期間の猶予期間を設けた上、尺貫法系単位の取引・証明上の計量への使用(カネ尺、クジラ尺の販売等を含む。)を制限したものである。
 したがつて、以上のような経緯と計量単位の国家的統一の重要性、更には、最近におけるメートル法に対する国民の理解の深まり、その定着状況等を勘案すれば、政府としては、尺貫法導入の視点から現在の計量制度について改めて検討すべき必要はないと考える。

 右答弁する。




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