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答弁本文情報

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昭和五十一年十一月二十六日受領
答弁第一九号
(質問の 一九)

  内閣衆質七八第一九号
    昭和五十一年十一月二十六日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員木原実君提出石油パイプライン事業法の事業用施設の設置にかかる事業の計画性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木原実君提出石油パイプライン事業法の事業用施設の設置にかかる事業の計画性に関する質問に対する答弁書



一について

(一)及び(二) 昭和五十年八月、新東京国際空港の燃料輸送問題に関して、運輸大臣が千葉市長と会談した際に、「鉄道による暫定輸送を行うこととしたので、水道道路ルートは取りやめる」方針が確認されたので、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、当該道路に今後ともパイプラインを埋設しないこととしたものである。

(三)及び(四) 御質問に係る将来の構想は、昭和四十六年八月に公団がルート発表をした後の協議過程において生じたものであつたと聞いている。

二について

 千葉市内のパイプラインについて千葉市と公団の間で協議の際、諸要望の申入れがあり、千葉市長と新東京国際空港公団総裁との間で御質問の申合せが行われたと聞いている。これに関して政府部内において検討を行つたが結論を得るに至らなかつたものである。

三について

 昭和四十七年八月、鉄道輸送による航空燃料暫定輸送計画の策定に当たつて、千葉市に対する公団の連絡協議が必ずしも十分でなかつたことが御質問の市長発言の原因を成したと考えられるので、関係地方公共団体との間にかかる事態を生じないよう公団を指導しているところである。

四について

 公団は、道路占用の許可等を受け、関係機関との協議が完了した部分から工事に着手したものである。

五について

 新東京国際空港への長期的な航空燃料輸送のためには本格パイプラインの建設が必要であり、公団においては、事業計画に従いその早期完成に努めているところである。

 右答弁する。




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