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答弁本文情報

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昭和五十二年二月四日受領
答弁第一号
(質問の 一)

  内閣衆質八〇第一号
    昭和五十二年二月四日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員阿部昭吾君提出航空法第五十五条の三等の解釈と運用の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部昭吾君提出航空法第五十五条の三等の解釈と運用の実態に関する質問に対する答弁書



一について

 新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)附則は、公団法附則第一条の規定に基づき制定された新東京国際空港公団法の施行期日を定める政令(昭和四十一年政令第二百四十三号)により昭和四十一年七月七日から施行された。

二について

(1) 運輸大臣以外の国の機関が飛行場を設置するに当たつては、自衛隊法第百七条等法律に特別の定めがある場合を除いては、一般に航空法第三十八条第一項の許可を必要とする。

(2)及び(3) 公団法附則第十条の規定による航空法第三十八条第一項の一部改正は昭和四十一年七月七日になされ、同項の規定の適用に係る新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、設立の登記をした同月三十日に公団法附則第五条の規定により成立した。

三について

 航空法第五十五条の三第一項の規定による工事実施計画認可の経緯等は次のとおりである。

(一) 新東京国際空港工事実施計画認可の経緯等は次表のとおりである。

新東京国際空港工事実施計画認可の経緯等

(二) 航空保安無線施設工事実施計画認可の経緯等は次表のとおりである。

航空保安無線施設工事実施計画認可の経緯等

(三) 航空燈火工事実施計画認可の経緯等は次表のとおりである。

航空燈火工事実施計画認可の経緯等

(四) 航空法第五十五条の三第一項前段の規定による認可を受けた工事実施計画において定められていた工事の完成予定期日は、A滑走路及びこれに対応する着陸帯等の諸施設並びに同滑走路に対応する航空保安無線施設及び航空燈火については昭和四十六年三月三十一日、その他の諸施設については昭和四十九年三月三十一日とされていたが、その後公団において(一)、(二)及び(三)のとおり工事実施計画の変更認可を受けて、逐次その期日を延伸し、現在の完成予定期日は、A滑走路の当面の運用に必要な諸施設については昭和五十二年三月三十一日(航空保安無線施設については昭和四十七年二月二十九日工事完了)、全工事については昭和五十四年三月三十一日となつている。

(五) 航空法施行規則第八十五条の二、第百二条の二又は第百二十条の二の規定に係る工事実施計画の認可は、これまでには存在しない。

四について

(1)及び(2) 基本計画は、昭和四十一年十二月十二日に運輸大臣から公団に対して指示されており、当該基本計画は、その後変更されていない。

(3)から(5)まで 航空法第五十五条の三第一項の規定により、公団は、基本計画に基づき工事実施計画を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならないこととされているので、公団の工事実施計画の認可に当たつては、基本計画に違背することがないかどうかについても審査している。

五について

 供用開始後における工事実施計画の認可についても航空法第五十五条の三第二項の規定により同法第四十条前段の規定が準用され、当該認可に関し同条の告示及び掲示が必要とされる。
 なお、これまでに航空法第五十五条の三第二項ただし書に該当する場合が生じたことはない。

六について

 昭和四十一年十二月十六日運輸省告示第三百九十七号として官報で告示した内容と同一内容のものを、同日、関係地方公共団体の長に依頼して現地において掲示した。

七について

(1)及び(2) A滑走路南側の航空保安施設予定地について空港建設の反対運動等により必要な用地の確保が遅れている事情から、同側の着陸接地点を臨時に七百五十メートル内側に移して同滑走路を運用することに関し、飛行場標識施設については昭和四十七年四月二十八日に、飛行場燈火については同日及び昭和四十八年六月二十九日に申請があり、前者については昭和四十七年六月二十七日に、後者については同月二十九日及び昭和四十八年九月四日に、それぞれ設置基準と異なる方式の承認をしている。
    なお、いずれについても期限は付していない。

(3) 航空法施行規則第九十九条第二項の規定に基づく基準は、現在のところ定めていない。

(4)及び(5) 航空法第三十九条第一項第二号の規定は、飛行場又は航空保安施設の設置により他人の利益を著しく損なうことのないようにするために設けられたものであり、「他人の利益を著しく害する」かどうかについては、当該飛行場又は航空保安施設の位置、規模、使用目的等に照らし、当該飛行場又は航空保安施設の設置により利益が損なわれる者の数、その利益が損なわれる程度等を勘案して、個々具体的に判断する。

(6)及び(7) 航空法第三十九条第一項第五号の規定は、敷地の確保が飛行場の設置に不可欠であることから設けられたものであつて、「確実に取得することができると認められること」とは、取得しようとすれば取得が確実に実現することになるという見込みが成立することをいい、取得の実現性については、買収契約、土地収用等の法的手段の有無及び法的手段による目的達成の能否を考慮して判断する。

八について

 航空法第三十九条第二項の規定は、広く利害関係人の意見を聴き、これを参考にすることを通じて運輸大臣の行う飛行場の設置許可に関する判断の適正を担保するために設けられたものである。

 右答弁する。




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