答弁本文情報
昭和五十二年五月四日受領答弁第一九号
(質問の 一九)
内閣衆質八〇第一九号
昭和五十二年五月四日
内閣総理大臣 福田赳夫
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員古川雅司君提出診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号に係る運用上の問題点に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員古川雅司君提出診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号に係る運用上の問題点に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
病院又は診療所以外の場所において多数の者の健康診断を一時に行う場合に、診療放射線技師又は診療エックス線技師がエックス線を照射するときは、診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号の規定により、医師又は歯科医師の立会いの下に行うこととされており、その遵守については、今後とも関係者を指導してまいりたい。
当該規定を改めることについては、診療の補助者としての診療放射線技師及び診療エックス線技師の業務の基本に触れる問題であるので、今後とも慎重に検討してまいりたい。
なお、エックス線撮影に伴う事故の発生については、これまで特段の報告を受けていない。