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答弁本文情報

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昭和五十二年七月五日受領
答弁第二八号
(質問の 二八)

  内閣衆質八〇第二八号
    昭和五十二年七月五日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員木原実君提出沖繩県の石油パイプライン等の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木原実君提出沖繩県の石油パイプライン等の現状に関する質問に対する答弁書



一、三及び四について

 アメリカ合衆国軍隊が使用している御質問の送油管(以下「米軍送油管」という。)のアメリカ合衆国軍隊による設置、管理については、日本国の法令の適用はなく、したがつて、米軍送油管が御質問の技術基準省令及び技術基準告示の定める基準に適合するかどうか等の問題は生じない。
 しかしながら、アメリカ合衆国軍隊は、日本国の法令を尊重する義務があり、また、アメリカ合衆国軍隊が作業を行うに当たつて公共の安全に妥当な考慮を払うのは当然である。
 政府は、かかる観点から米軍送油管の周辺住民の安全の確保を図るため、従来から、日米合同委員会において、アメリカ合衆国軍隊に対し、米軍送油管の点検、その他安全確保のための万全の措置をとるよう申し入れてきているところである。
 更に、政府としては、米軍送油管の周辺住民の不安を解消するため、米軍送油管区域等の返還についてアメリカ合衆国と協議を行つた結果、第十六回日米安全保障協議委員会において陸軍貯油施設の大半の部分につき、送油管等の移設をしないで返還し、又は送油管等の移設措置とその実施に係る合意の成立後返還するとの計画が、それぞれ了承された次第である。

二について

 米軍送油管は、アメリカ合衆国の財産であり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項(a)の規定に基づき、日本国政府がアメリカ合衆国に対して「施設及び区域」として提供したものではない。

五について

 消防法第十一条第一項の規定により設置に係る許可を受けた移送取扱所は、十件であり、その総延長は、約二十六・五キロメートルである。
 また、当該移送取扱所は、法に基づく技術上の基準に適合しており、昭和四十七年五月十五日以降において事故の発生をみていないとの報告を受けている。

 右答弁する。




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