昭和五十二年八月九日受領
答弁第二号
(質問の 二)
内閣衆質八一第二号
昭和五十二年八月九日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 西村英一
国務大臣 西村英一
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員沢田広君提出都市計画法の「既存宅地」の運用と解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員沢田広君提出都市計画法の「既存宅地」の運用と解釈に関する質問に対する答弁書
1 都市計画法第四十三条第一項第六号ロの「すでに宅地であつた土地」とは、市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際の現況が宅地であつた土地をいう。
この現況については、土地登記簿、固定資産課税台帳等により判断することとしている。
2 昭和四十九年六月の都市計画法第四十三条の改正の趣旨は、市街化調整区域内の土地であつても、その土地が市街化区域と一体的な日常生活圏を構成する一定規模以上の集落内にあり、しかも市街化調整区域とされた時点で既に宅地になつている場合についてまで一律に市街化調整区域としての建築等の制限を行うのは実情にそぐわないとの考えによるものである。
右答弁する。