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答弁本文情報

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昭和五十二年十一月十八日受領
答弁第一三号
(質問の 一三)

  内閣衆質八二第一三号
    昭和五十二年十一月十八日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員上坂昇君提出工業所有権制度の国際化に伴う審査体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上坂昇君提出工業所有権制度の国際化に伴う審査体制に関する質問に対する答弁書



一について

 アメリカ及び西ドイツにおける出願件数等は、次の表のとおりである。

アメリカ及び西ドイツにおける出願件数等


 我が国の出願件数等は、次の表のとおりである。

我が国の出願件数等

二について

 特許・実用新案の審査要処理期間の短縮については、所要の機構の拡充及び増員、出願人等に対する出願・審査請求の適正化指導等を引き続き講ずることにより改善に努めてまいりたい。

三について

(1) 近年における我が国から外国へ対してなされた出願件数等にかんがみ、昭和五十三年度においては、五十三年十月から五十四年三月の半年で、千五百件程度と予想している。

(2) これまでに収集したサーチレポート作成に必要な文献数は、特許文献については、原本で約一千万件、抄録で約九百万件であり、非特許文献については、原本で百五十四種、原本の複写で百二種、マイクロフィルムで六十五種である。

(3) 条約に加盟した場合の我が国の審査関係業務量は、条約上各国特許庁の審査協力等もあり、減少が予想される面もあるが、全体としては増加することが予想され、その中心は、国際調査報告の作成業務である。

(4) 外国語の審査資料の調査に当たつては、引き続き抄録の活用を図つていくほか、今後、内外の審査資料を国際特許分類を中心として再整理するため、これらの資料に逐次国際特許分類を付与している等所要の措置を講じているところである。
    なお、予算措置については、現在、関係省庁間で協議中である。

(5) 審査事務、出願人の権利調査等に支障を生じないように、十分な配慮を払いつつ具体策を検討中である。

(6) 特許庁にとり新たな負担増となるほか、現在の審査システムの下では、利点も少なく、国際型調査の必要はないと考えている。

(7) アメリカ、イギリスにおける事情は、必ずしも明らかでないが、特許庁においては、各国で国際特許分類の自国分類化が実施されることを期待している。

四について

(1)及び(3) 通商産業省第三期庁舎の新設については、昭和四十七年度の予算において、百万円の調査費が計上され、調査が行われた。当初の計画では、昭和四十八年度から着工することとなつていた。しかし、昭和四十八年景気鎮静のため採られた総需要抑制策により、着工延期となり今日に至つている。今後の経済財政事情を勘案しつつ、その建設について検討してまいりたい。

(2) 今後も審査資料等の増加が予想され、資料形態及び資料管理形態の再検討を含め、必要スペースの確保について検討を行つている。

(4) 条約に基づく国際出願の処理業務を実施していくために必要な庁舎スペースについては、現在、具体的な業務処理プロセスの在り方等を考慮しつつ、検討中である。
    各国における特許庁の庁舎スペース等については、次の表のとおりである。

各国における特許庁の庁舎スペース等

 右答弁する。




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