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答弁本文情報

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昭和五十二年十一月二十二日受領
答弁第一四号
(質問の 一四)

  内閣衆質八二第一四号
    昭和五十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員武部文君提出鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員武部文君提出鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 昭和五十一年十二月二十八日付けの廃川敷地の公示に係る法勝寺川旧河川敷地(以下「旧河川敷地」という。)について、本問題に関する内閣衆質八二第七号(昭和五十二年十一月四日)の答弁書において述べたとおりの処理を行つたが、右処理は、土地の実体的権利関係に適合して行われたものであつて、登記関係の是正後に行われなかつたからといつて、国有財産法上何ら違法となるものではない。号
 また、旧河川敷地に関し有限会社尼子不動産役員が不動産侵奪の容疑で起訴されているという事情の下で、鳥取県が旧河川敷地を林原商事株式会社に払い下げたのは、既に旧河川敷地が後に当該会社に合併された林原開発株式会社によつて一般に分譲されている事実にかんがみ、分譲を受けた者の立場を考慮して行つたものであると聞いている。

三について

 旧河川敷地の払下げ価格については、鳥取県が、鳥取県財産評価審議会設置条例の規定に基づき、鳥取県財産評価審議会の審議を経て決定したものと聞いている。

四について

 御質問に係る道路については、市道としての路線の認定に関し昭和五十一年三月二十七日に米子市議会の議決がなされているが、道路法第八条第一項の規定による路線の認定及び同法第九条の規定による路線の認定の公示は、いまだ行われていない旨米子市当局から聞いている。
 このような事情の下では、当該道路の道路法上の道路管理者は存在せず、当該道路の存する土地については、河川区域として必要な管理を河川管理者である建設大臣において行つているところである。

 右答弁する。




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