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答弁本文情報

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昭和五十三年一月二十日受領
答弁第二〇号
(質問の 二〇)

  内閣衆質八二第二〇号
    昭和五十三年一月二十日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員安藤巖君提出公害健康被害補償法に基づく補償給付支給事務に対する国の交付金及び公害保健福祉事業に対する国の助成措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員安藤巖君提出公害健康被害補償法に基づく補償給付支給事務に対する国の交付金及び公害保健福祉事業に対する国の助成措置に関する質問に対する答弁書



一について

 公害健康被害補償給付支給事務費交付金交付要綱にいう「実施主体毎に別に定める人員」は、毎年度、認定患者数、指定地域の人口、地域指定の時期等の要素を総合的に勘案しつつ、環境庁長官が定めているところであり、交付金の算定の基礎となる職員の総数については、昭和五十三年度から増加を図ることとしている。

二について

 補償給付支給事務に従事する職員の配置及び業務内容の態様は県市により著しく異なつているところであるが、補償給付支給事務を円滑に処理するためには、交付金の算定の基礎となる職員数について改善に努めることが重要であると考えており、このため、昭和五十三年度からその総数について対前年度五十パーセントの増加を図ることとし、同年度予算の政府原案において所要の措置を講ずることとしている。

三について

 公害健康被害者のみを対象とする施設の建設を公害保健福祉事業として承認することについては、効率的な運営を図ること等において種々問題があり、慎重に対処すべきであると考えている。
 なお、御質問の名古屋市の計画については、内容を承知していない。

 右答弁する。




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