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答弁本文情報

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昭和五十二年十二月六日受領
答弁第二五号
(質問の 二五)

  内閣衆質八二第二五号
    昭和五十二年十二月六日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員荒木宏君提出法務省婦人補導所の移転に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員荒木宏君提出法務省婦人補導所の移転に関する質問に対する答弁書



一について

 大阪婦人補導院(質問主意書記載の「法務省婦人補導所」は、法務省設置法第十三条の五の規定により、堺市に設置されている大阪婦人補導院と解されるので、以下、同婦人補導院の移転につき質問があつたものとして答弁する。)の現況は、次のとおりである。

1 地積 一万四千九十九平方メートル

2 建物敷地(床面積)、建物構造
 (一) 建物敷地(床面積)三千四十七平方メートル
 (二) 建物構造木造(一部コンクリート・ブロック造)

3 土地建物の評価額(推定)
 (一) 土地 八億五千八百六十二万九千円(地価公示法第六条の規定により昭和五十二年四月一日公示された標準地番号堺二十九の価格から推定)
 (二) 建物 四千二百五十万五千円(工作物等を含む。国有財産台帳価格)

4 現在の利用状況
  同婦人補導院は、全国的な収容対象者の減少に伴い、一時収容業務を停止中であり、その建物等は矯正研修所大阪支所分室として研修及び研修生の宿泊に利用している。

二について

 同婦人補導院並びに矯正研修所大阪支所分室を移転させるための条件(適当な代替地の確保等)が充足されるならば、堺市に対し同婦人補導院敷地を譲渡する意思はある。

三について

 代替地の位置、面積、形状などに関する条件としては、施設の円滑な運営を確保するため、
 大阪矯正管区から遠くない交通の便利な場所であること、面積は現状と同程度であること、形状は平たんで施設の建設が可能な良好な地盤が得られるものであることの外、進入道路、上下水道、電力、電話等の関連設備が整備されていることが必要である。
 また、代替施設が必要である。

四について

 本件については、かねて、堺市とともに移転候補地の選定等、移転条件の整備に努めているが、いまだ適当な候補地が得られていない状況にある。そのため今後とも同市と緊密な協議を遂げ、要望の実現について努力したいと考えている。

 右答弁する。




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