答弁本文情報
昭和五十二年十二月十六日受領答弁第二号
(質問の 二)
内閣衆質八三第二号
昭和五十二年十二月十六日
内閣総理大臣 福田赳夫
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員※(注)長亀次郎君提出駐留軍労務費の一部負担問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)長亀次郎君提出駐留軍労務費の一部負担問題に関する質問に対する答弁書
一から四まで及び十二について
在日米軍等に勤務している従業員の労務に係る問題については、従業員の生活及び雇用関係を安定した基盤の上に置くとの観点から、現在、地位協定のわく内で解決を図るべく日米間において交渉中であり、いまだ結論を得るに至つていない。
在日米軍等に勤務する従業員の雇用に関する事務の処理に要する経費について、いわゆる暫定支払方式を採り、また、日本側の支払額と米側の支払額との間に差が生じているのは、日米間の労務提供契約に基づき米側が負担することとなる経費の額が年度ごとに日米双方で協議の上、決定されるものであること、この協議及びこの協議の結果に基づく精算には、長期間を要すること等の諸般の事情によるものである。
御質問の期間における償還額については、米会計年度により精算されており、米会計年度と我が国の会計年度が異なることから、我が国の会計年度に対応する額の算出は、困難である。
なお、昭和三十五年七月から昭和四十年三月までの米側からの償還額の合計は、三十一億九千四百万円である。
政府は、在日米軍等に勤務する従業員の給与その他の勤務条件に関する米側との交渉においては、従来からこれら従業員の雇用と生活の安定を図ることを主眼としてその交渉に当たつてきたところであり、今後ともこのような態度でこれに臨む所存である。