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答弁本文情報

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昭和五十二年十二月十六日受領
答弁第五号
(質問の 五)

  内閣衆質八三第五号
    昭和五十二年十二月十六日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員(注)長亀次郎君提出国立琉球大学医学部の設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)長亀次郎君提出国立琉球大学医学部の設置に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 琉球大学医学部については、沖繩県における医師の確保及び医学・医療の水準の向上に資するため、現在、同大学に設置されている保健学部保健学科を含めた構想の医学部を設置することを予定している。
 同医学部の設置準備については、昭和四十九年度から琉球大学に医学部設置調査費を計上し、調査研究を進めてきたが、昭和五十二年度には同大学に医学部創設準備費を計上し、創設準備室及び創設準備委員会を設け、教員の確保策も含めて医学部の基本構想の作成を行つている。
 一方、同医学部設置に必要な用地の確保等の諸準備が沖繩県の協力により進められているところであるが、用地の整備等の諸準備が他の無医大県に比して遅れており、また、解剖体の確保がより困難である等の問題もある。これらの医学部設置の前提となる諸準備の進捗状況等を総合的に勘案の上設置の時期を判断いたしたい。

三について

 沖繩振興開発計画及び医科大学設置調査会報告「沖繩県に設置する医学教育機関について」の趣旨に基づき、琉球大学医学部設置の関連事業として、医学部用地の周辺道路、上水道及び下水道の整備事業に国庫補助を行つている外医学部構想の円滑な実現を期するたあ、保健学部及び同附属病院の整備充実を進めているところである。
 また、国費沖繩学生についても、医学及び歯学の分野に限り昭和五十二年度以降も当分の間存続させることとし、沖繩県の医師の養成確保を図つているところである。

四について

 @及びA 無医大県の解消計画に基づく国立の医科大学(医学部)(以下「医科大学等」という。)の設置に要する経費については、国が負担することとしているところである。
   なお、その設置に必要な用地の取得、関連公共施設整備事業の実施については、地方公共団体の協力により行われているが、このような地方公共団体の協力を得るに当たつては、いうまでもなく地方財政法等の規定に違反することのないよう十分留意しているところであり、地方公共団体から提供を受けた医科大学等の用地については適正な価格により有償で借用することとしている。また、将来において、国が取得することが適当と認められるものについては他の国有財産との交換等により国が取得するよう検討することとしている。
   琉球大学医学部の用地については、沖繩県の事情を勘案して、医学部の設置が認められた時点で、その取扱いについて十分検討することとしたい。

 B 教職員宿舎については、他の新設医科大学等の場合と同様、琉球大学医学部の教職員の採用に支障を生じないよう国設宿舎によつて整備することとしているが、一部の宿舎について沖繩県から借用することとなる場合には、沖繩県と協議の上適正な価格による借料を定めることとしたい。

 C 琉球大学医学部の関連教育病院としては、沖繩県立中部病院が予定されているが、関連教育病院は単に大学の便宜に供するのみでなく、高水準の教育研究能力を有する大学病院と連携することにより、地域医療水準の向上に資することとなるものである。このため関連教育病院としての整備は主として設置者が行つていくこととなるが、国においても関連教育病院の水準を高めるため、昭和四十八年度以降創設された新設医科大学等の関連教育病院について、設備費の助成を行つているところである。

 右答弁する。




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