答弁本文情報
昭和五十二年十二月二十七日受領答弁第二号
内閣衆質八四第二号
昭和五十二年十二月二十七日
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員浦井洋君提出輸入牛肉の流通経路の適正化と国民へ安価な牛肉を供給することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浦井洋君提出輸入牛肉の流通経路の適正化と国民へ安価な牛肉を供給することに関する質問に対する答弁書
一について
1 畜産振興事業団の指定輸入牛肉販売店(以下「指定店」という。)に対しては、同事業団から一定量の輸入牛肉が売り渡されているが、地域の実情等も考慮して配分を行つており、必ずしも全指定店が等量の配分を受けているものではない。
御指摘の神戸市当局の調査については、詳細な内容は承知していないが、指定店一店当たり月二十キログラムから三十キログラム前後しか割り当てられていないということはあまりにも少量に過ぎ、あり得ないことと考えるが、今後調査を行い、万一そのような事態があれば、適切な措置を講ずることとしたい。
2 指定店における輸入牛肉の適正な販売を確保するため、同事業団は、小売目安価格、指定店の所在地等を新聞等へ公表することにより一般消費者の関心を喚起するとともに、地域婦人団体連絡協議会等にモニターを委嘱して監視を行つている。また、農林省においても、関係都道府県知事に対して本制度の実効が期せられるよう県段階のモニター制度の活用その他特段の指導を依頼している。
今後ともこれらの措置を通じて指定店制度の円滑かつ的確な運営を確保してまいりたい。
1 兵庫県食肉卸事業協同組合は、食肉の卸売業を営む者を組合員とし、組合員の取り扱う輸入食肉の共同購入等の事業を行う中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づく事業協同組合であり、畜産振興事業団から、競争入札の方法による輸入牛肉売渡しの対象となる団体として、指定を受けているものである。したがつて、同事業協同組合が畜産振興事業団から買い入れた輸入牛肉は、共同購入事業の一環としてその組合員に対し配分されることとなる。また組合員は、それぞれ自己の卸売業の一環として当該輸入牛肉の販売を行つているものと考える。
2 なお、競争入札の方法による畜産振興事業団からの輸入牛肉の団体別の売渡し数量は、各団体による自由競争に基づく入札の結果として定まるものである。
政府としては、各団体に対して、畜産振興事業団から買い入れた輸入牛肉の配分等が適正に行われるよう常々指導を行つているところであるが、今後とも一層的確な指導に努めてまいりたい。
1 指定店以外における輸入牛肉の小売価格は自由な流通の下で形成されるものであり、畜産振興事業団から直接売渡しを受けるという極めて短絡された販売ルートに基づき形成される指定店の小売価格に比べ、相対的に高いものとなつているが、神戸市の調査については、その調査方法やサンプル数等からみて、これをもつて直ちに一般の輸入牛肉の小売価格の水準とみることは妥当でないと考える。
今後とも、指定店制度の展示的効果の普及浸透に努める等により輸入牛肉の適正な末端価格の形成に一層努力してまいりたい。
2 なお、生肉の流通分野において大手食肉加工メーカーが一定のシェアーをもつているが、これは食肉の自由な流通という前提の下で各流通業者が通常の商業活動を行つていることによるものであり、これを規制する等の性格のものではないと考える。