答弁本文情報
昭和五十三年三月三日受領答弁第八号
内閣衆質八四第八号
昭和五十三年三月三日
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員木原実君提出新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木原実君提出新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する質問に対する答弁書
1から5まで及び7について
新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、昭和四十七年二月に千葉市稲毛海岸地先における航空燃料パイプラインの設置計画を作成し、同年三月十五日に海岸法第八条に基づく千葉県知事の許可及び千葉県開発庁固定資産管理規程第十五条に基づく千葉県開発庁長の許可を受け、工事を施行した。本件護岸の一部撤去は、右許可に係る工事の一部であるバルブボックスの設置のため、千葉市真砂一丁目一番地内及び高洲一丁目一番地内の二か所において、同年十一月及び十二月にそれぞれ行われたものである。
本件護岸に係る海岸保全区域は、現在は廃止されているが、当時の本件護岸前面における埋立ての進ちよく状況等からみて、本件護岸の一部撤去は海岸の保全上さほどの支障を生ずるものではなかつたと考えられる。
なお、右許可に係る工事については、許可に付された条件に基づき、その完了後海岸管理者である千葉県知事に届け出て、当該職員の検査を受けていると聞いている。
本件護岸に係る海岸保全区域に関する主務大臣及び海岸管理者は、それぞれ運輸大臣及び千葉県知事であつた。
昭和五十二年十一月十七日に市川福平千葉県議会議員から公団による本件護岸の撤去行為等に関する調査依頼があり、同年十一月十八日に千葉県当局が公団職員から事情聴取を行つたものと聞いている。
また、運輸省が千葉県当局から本件護岸の撤去行為について事情を聴取したのは、昭和五十三年一月二十七日である。
海岸保全施設の適正な管理に関する海岸法の規定には、第七条、第八条、第十二条、第十三条、第二十条、第二十一条等がある。
公団が本件護岸の一部を撤去して当該部分の土地を占用するに当たつては、前もつて海岸管理者から海岸法第七条に規定する許可及び同法第八条に規定する許可を受ける必要があつたが、公団において当該土地を海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地であると錯誤していたため、同法第八条に規定する許可を受けることをもつて足りると考え、同条の許可の申請は行つたが、同法第七条の許可の申請は行わなかつたものであると聞いている。
なお、当該占用については海岸法第十条の規定は適用されない。
石油パイプライン事業の事業用施設を設置する場所の占使用は、当該占使用に関する法令においてそれぞれ定められたところに違背することのないようになされるべきものである。
御質問の総延長距離は、現在、約三千六百三十三メートルであり、これをその占使用許可の許可者別に区分すれば、約三千六百二十五メートルは千葉県知事に係るものであり、残余は千葉県企業庁長に係るものである。
御質問のパイプラインの延長距離は、約二十メートルである。