答弁本文情報
昭和五十三年二月十四日受領答弁第九号
(質問の 九)
内閣衆質八四第九号
昭和五十三年二月十四日
内閣総理大臣 福田赳夫
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員鈴木強君提出中小企業為替変動緊急対策融資制度の貸付対象緩和に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木強君提出中小企業為替変動緊急対策融資制度の貸付対象緩和に関する質問に対する答弁書
一について
中小企業為替変動対策緊急融資制度については、今国会で成立した円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法の施行に伴い、同法の認定中小企業者に対する融資制度として引き継がれることとなる。
同法に基づく認定対象業種は、主務大臣が全国業種又は地域業種として指定することとなつているが、山梨県の貴石・半貴石製品及び同部分品製造業(研磨業を含む。)については、地域業種として指定することとした。