衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十三年三月十日受領
答弁第一一号
(質問の 一一)

  内閣衆質八四第一一号
    昭和五十三年三月十日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員渋沢利久君提出ペトリカメラ株式会社の労使紛争に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員渋沢利久君提出ペトリカメラ株式会社の労使紛争に関する質問に対する答弁書



一について

 ペトリカメラ株式会社(以下「ペトリカメラ」という。)は、昭和四十九年ごろから業績が悪化し、昭和五十二年十月一日及び同月十一日の二回にわたり不渡手形を出すに至り、同月十一日にはペトリカメラ取締役社長栗林敏夫から東京地方裁判所(以下「東京地裁」という。)に対して会社整理開始の申立てが、また、同年十一月十四日には債権者東巧精器株式会社等から東京地裁に対して破産の申立てが行われ、昭和五十三年一月十三日、東京地裁は、ペトリカメラについて破産の宣告を行い、同時に松尾翼弁護士を破産管財人に選任した(同月十八日、会社整理開始の申立ては取り下げられた。)が、この破産宣告に対して、同月二十日、総評全国金属労働組合東京地方本部ペトリカメラ支部(以下「全金ペトリカメラ支部」という。)等から東京高等裁判所に対し即時抗告がなされ、現在、同裁判所に係属中である。
 一方、昭和五十二年十月、第一回の不渡手形を出した直後、ペトリカメラと全金ペトリカメラ支部との間で「協定書」が交わされ、それ以後、同支部は、この「協定書」によるとして「自主生産管理」を続けている。
 なお、破産管財人と全金ペトリカメラ支部との間においては、破産財団の占有及び管理等をめぐつて話合いが行われてきている。
 ペトリカメラの労使紛争については、全金ペトリカメラ支部が会社の帳簿書類等を占有している等の事情もあつて、なお不明の部分が多いが、政府としては以上のとおりであると聞いている。

二について

1 東京都地方労働委員会に対しては、昭和五十二年十二月七日、全金ペトリカメラ支部から、ペトリカメラを被申立人として、同社が長期間賃金を支払つていないこと等は事実上の解雇であり、その解雇は、企業危機に際し自らの資産を隠匿して逃亡しようとする経営者が労働組合を敵視し、その組織破壊をねらう不当労働行為であるとして解雇の撤回及び未払賃金の支払を求める救済申立てが行われており、現在、同地方労働委員会において審問前の手続が進められているところであると聞いている。

2 足立労働基準監督署に対しては、昭和五十三年一月三十一日、全金ペトリカメラ支部執行委員長佐藤幸雄等から、ペトリカメラを被申告人として、同社が昭和五十二年十一月分から昭和五十三年一月分までの賃金を支払つていない旨の申告が行われたので、同労働基準監督署は、現在、賃金未払額、対象労働者の範囲、被申告人の資産状況等につき調査を行つているところである。

三について

 ペトリカメラの会社整理開始の申立てが東京地裁に対して行われたので、関連中小企業者への悪影響を緩和するため、中小企業信用保険法第二条第四項第一号の倒産企業の指定を、昭和五十二年十月三十一日付けで告示したところである。

四について

1 ペトリカメラの倒産に当たつて、東京相互銀行、三菱銀行及び東京銀行が自らの債権確保のために手形を徴求する等御指摘のような措置をとつたという事実は、聞いていない。

2 東京相互銀行が根抵当権設定契約を締結したのは、不渡手形発生前のことであると聞いている。

五について

 ペトリカメラの労使紛争については、会社の破産という事実を踏まえて、関係者間で真剣な話合いが行われ、事態の改善あるいは紛争の円満な解決のための方途が見いだされることを強く期待するものであるが、なお今後の事態の推移を見守りつつ、必要に応じ関係者に対し助言等を行つてまいりたい。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.