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答弁本文情報

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昭和五十三年四月十四日受領
答弁第二三号
(質問の 二三)

  内閣衆質八四第二三号
    昭和五十三年四月十四日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員荒木宏君提出地方鉄道の運転委託契約の実態等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員荒木宏君提出地方鉄道の運転委託契約の実態等に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 大阪府都市開発株式会社(以下「都市開発」という。)の鉄道業営業費の計算に当たつては、都市開発から南海電気鉄道株式会社に支払われる委託費は、各項目ごとに積算され、計上されていると承知している。この場合において、人件費については、職員総数により、職員の所属会社の規定を適用して計算されていると承知している。

四について

 相互乗入れの場合における運賃の配分方式は、運転の管理の委託を行つているかどうかには関係がなく、都市開発の場合も、他の相互乗入れの場合と差異はない。
 すなわち、相互乗入れを行つている二社以上の線区にわたつて乗車する旅客の運賃については、それぞれの運賃を併算して収受し、実績をもとに毎月精算業務を行つていると承知している。

五について

 運転の管理の委託の許可に際して、委託費の算定基準について特に指導を行つていないが、運賃変更認可に当たつては、委託費の額が適当であるかどうかについても十分検討している。

六について

 地方鉄道業会計規則において各事業部門への配賦基準が専属人件費又は専属職員数によることとされている項目の営業費は、都市開発においては、各事業部門ごとに直接区分経理されているため、配賦の必要がないものであると承知している。

 右答弁する。




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