答弁本文情報
昭和五十三年四月二十五日受領答弁第二七号
内閣衆質八四第二七号
昭和五十三年四月二十五日
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員近江巳記夫君外一名君提出「沖繩における旧軍買収地について」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員近江巳記夫君外一名君提出「沖繩における旧軍買収地について」に関する質問に対する答弁書
一について
旧読谷飛行場について、売買契約書又は土地売渡証書及び土地代金受領書は発見されていないが、登記簿は、戦後、所有権証明書に基づき作製されている。
二について
沖繩本島及び伊江島の旧軍飛行場については、買収したことを証する直接的な資料はほとんど発見されていないが、旧陸・海軍の軍用地買収手続あるいは代金の支払方法等に関する資料は発見されている。また、旧軍が買収したという旧軍関係者、旧官公署関係者及び旧地主等の陳述がある。なお、旧読谷飛行場については旧陸軍の境界杭が三本発見されている。
以上の資料等から、これらの用地については旧軍が買収したものと判断される。
沖繩本島及び伊江島における旧軍用地買収の概要のは握は、二についてで述べたとおり、可能な限りの調査を実施した結果に基づくものである。
(1) 所有権者 上 間 清 子
地 番 沖繩県中頭郡読谷村字伊良皆西後原六百九十七番
(2) 当時、土地所有権を認定する権限は、千九百四十六年二月二十八日付け琉球列島米国海軍軍政本部指令第百二十一号及び千九百五十年四月十四日付け琉球列島米国軍政本部特別布告第三十六号により各市町村長に与えられていた。国有地については、千九百四十五年米国海軍軍政府布告第七号により、米国の財産管理官が管理することとなつていたので、国有地に係る土地所有権証明書は、各町村長から財産管理官に交付されたものである。
(3) 土地所有権認定作業の際、千九百四十六年二月二十八日付け琉球列島米国海軍軍政本部指令第百二十一号及びこれに関連して沖繩民政府総務部から発せられた指導文書により、国有地を含む公有地に係る申請は不要とされ、所有権委員会において調書を作成することにより処理することとされていた。それにもかかわらず申請がなされた事情については、字委員が形式的に作成したものと思う旨の、当時の関係者からの陳述がある。