答弁本文情報
昭和五十三年五月十二日受領答弁第三一号
内閣衆質八四第三一号
昭和五十三年五月十二日
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員※(注)長亀次郎君提出沖繩米軍基地に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)長亀次郎君提出沖繩米軍基地に関する質問に対する答弁書
一について
沖繩県に所在する二十二の施設及び区域並びに沖繩県以外に所在する六の施設及び区域の使用条件等に係る合同委員会の合意内容を要約した資料については、今月九日に公表した。
御質問の砲弾については、米軍に対し、事故の原因を調査究明するとともに、安全対策に万全を期するよう申し入れたところであり、現在、米軍がその事実関係等の調査を行つているところである。政府としては、この調査の結果によつては、更に所要の措置を講ずることといたしたい。
また、御質問の施設及び区域における一〇五ミリ砲の米軍による使用は、当該施設及び区域の使用条件に違反しない。
御質問の事故については、米軍に対し、その原因を調査究明するとともに、再発防止措置を採るよう申し入れているところであり、米軍においても、当該事故の原因の調査究明を行うとともに、事故の原因の態様に応じて必要な措置を採ることとしているものと承知している。
キャンプ・ハンセン内の爆発物処理場は、爆発物処理のため必要なものであつて、これを撤去するよう米側に要求する考えはない。
しかしながら、政府としては、今後爆発物処理に当たつて周辺住民に被害を与えることのないよう米軍に申し入れており、その結果、米軍によつて必要な改善措置が採られることとなつている。
御指摘の点については、米側に照会したところ、米軍は、出砂島射爆撃場において核の投下訓練は行つていないとのことである。
渡名喜・沖繩本島間の航路のうち、約千五百メートルが、出砂島射爆撃場水域に含まれている。
本水域全域は、米軍の空対地射爆撃訓練のため必要な水域であり、当該航路の部分を水域から除外することはできないが、米軍は、当該水域内の安全を十分に確認の上訓練を実施しており、当該航路の部分を除外しなくても、当該航路に沿つて行う船舶の航行には実際上支障がないものと考える。
なお、本水域内における定期船の航行の安全と訓練の必要性との調整を図るとの観点から米側と協議の上、本水域への定期船の立ち入りについて米側と取決めを結ぶべく検討中である。
渡名喜島上空は、出砂島射爆撃場空域に含まれていない。