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答弁本文情報

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昭和五十三年六月二十日受領
答弁第四五号
(質問の 四五)

  内閣衆質八四第四五号
    昭和五十三年六月二十日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員古川雅司君提出公共工事・土木請負工事等における前払金支払制度の金利取得に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古川雅司君提出公共工事・土木請負工事等における前払金支払制度の金利取得に関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 日本国有鉄道、日本電信電話公社及び日本鉄道建設公団(以下「関係発注三機関」という。)は、公共工事の請負金については、当該工事完了後にこれを支払うのを原則としているが、請負金額が多額の場合又は工事期間が長期にわたる場合等当該工事を円滑かつ確実に行わせるためにあらかじめ相手方に対し材料確保等の資金を提供することが必要な場合であつて、相手方の申出があり、かつ、関係発注三機関側の資金事情が許す場合に限つて、前払金を支払つている。この場合において関係発注三機関は、当該前払金に係る利息を取得し、又は利息相当分を当該請負金額から控除することとしているが、当該請負金額には当該前払金の額に相当する金額を金融機関から借り入れた場合に支払うこととなる利息相当分が含まれており、関係発注三機関はこのような取扱いにより当該利息相当分を調整しているにすぎない。
 建設省は、前払金を支払う場合に当該前払金に係る利息を取得してはいないが、工事請負金の積算に当たつて当該利息相当分をこれに含めないよう一般管理費等の率を調整している。
 この点について、昭和五十三年五月十八日、関係発注三機関と建設省との間で話合いを行つた。
 なお、関係発注三機関は、前払金に係る利息の取扱いについては、従来通りとすることとしている。
 前払金に係る利息の支払について元請業者と下請業者との間に問題が生じているという事実については聞いていない。

三について

 関係発注三機関は、前払金の支払を行う場合には、前記のように国等と異なる取扱いにより当該前払金に係る利息相当分の調整を行つているが、これは関係発注三機関の会計規程が国等のものと異なることによるものではない。

 右答弁する。




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