答弁本文情報
昭和五十三年七月二十一日受領答弁第四八号
内閣衆質八四第四八号
昭和五十三年七月二十一日
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員近江巳記夫君提出昭和十九年に行われた沖繩県那覇区裁判所嘉手納出張所の登記事項等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員近江巳記夫君提出昭和十九年に行われた沖繩県那覇区裁判所嘉手納出張所の登記事項等に関する質問に対する答弁書
一について
1及び2 御指摘の登記文書は、当該土地について家督相続による所有権移転の登記がなされた際に作成された登記済証であると考えられるが、当該家督相続による所有権移転の登記は、その家督相続開始後、当該土地がその家督相続人から国へ売り渡されたことによる国への所有権移転の登記手続をする前提としてされた可能性が十分にあるので、これによつて直ちに昭和十九年九月二十日現在において当該土地が個人の所有地であつたことが証明されるとはいえない。
ちなみに、宮古島及び石垣島の例でもこのような登記が行われた後、ごく短期間の内に国に対する土地の所有権移転の登記が数多く行われている。
3イ 御指摘のとおりであろうと考える。
ロ 御指摘の点は確認できない。
1 御指摘のとおりである。
2 当該土地について民間人が土地所有申請をしたことは確実であるが当該土地は民有地であり、その所有権認定作業の手続に関する具体的経過については調査の対象にしていないので確認できない。
3イ 御指摘のとおりである。
ロ 御指摘の土地については、読谷村長から、国有地として所有権証明書が交付され、米国民政府琉球財産管理官が国有地として管理していたが、巡回裁判の結果民有地と認定され六九七番の一の地番が付されたものである。
ハ おおむね御指摘のとおりである。
ニ 以上のイ、ロ及びハによつても先の提出資料3の「いつたん国有地として証明書が交付された後、巡回裁判の結果所有権が民間人に認定された事例がある。」という記述が事実に反するとはいえない。