答弁本文情報
昭和五十三年六月二十七日受領答弁第六一号
(質問の 六一)
内閣衆質八四第六一号
昭和五十三年六月二十七日
内閣総理大臣 福田赳夫
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員荒木宏君提出事業所税の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員荒木宏君提出事業所税の運用に関する質問に対する答弁書
一について
地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号中の括弧書きの趣旨は、中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イの資金の貸付けに準ずる貸付制度が新たに設けられ、これに基づく資金の貸付けが行われる場合には非課税措置を講じられるよう政令への委任規定が設けられているものであり、民間資金の貸付けの場合等を予定したものではない。
地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号の規定によつて非課税とされているのは、都道府県又は中小企業振興事業団から高度化資金の貸付けを受けて設置された一定の施設及びこれらの者から譲渡しを受けた一定の施設に限られるものである。
事業所税の減免の取扱いについては、中小企業近代化資金等助成法に基づく貸付けのように中小企業振興事業団法による高度化資金と同様の資金の貸付けを受けて設置された施設と本件のような民間資金の貸付けを受けて設置された施設とを同一視することは適当でないものと考える。