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答弁本文情報

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昭和五十三年十一月十四日受領
答弁第一三号
(質問の 一三)

  内閣衆質八五第一三号
    昭和五十三年十一月十四日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員竹内猛君提出公有地の使用と地方行政に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹内猛君提出公有地の使用と地方行政に関する再質問に対する答弁書



一から三までについて

 御質問に係る一〇五一番の土地と一〇七五番の土地との間に介在する水路の境界確定については、御承知のとおり、昭和五十三年十月十二日、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十一条の三の規定に基づき隣接地の所有者の立会いを求めて協議を行つたが、当該境界確定の協議は不調に終わつたと聞いている。
 一般に境界確定に当たつては、関係者が公図その他の地図、境界標識、地形等の証拠により自己の見解を主張するもので、その解決には多くの困難を伴うのが通例であるが、関係者間で境界確定の協議が整わない場合においては、訴訟による裁判所の判決によらなければ境界の確定をすることはできない。
 また、公図は、もともと租税徴収のための基礎資料として明治初期に作製され、土地台帳附属地図として税務署に保管されていたものであるが、昭和二十五年七月三十一日台帳事務を登記所で取り扱うこととなつたため、台帳とともに登記所に移管されたものである。これによつて各筆の土地の位置、形状、配列等の概略を知ることは可能であるので、登記事務の処理上、参考図面として利用されているが、現地を正確に表示しているものとは断定できない。

四について

 御質問に係る土地の境界が確定されていないので、仮定の御質問に対する答弁は差し控えたい。

 右答弁する。




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