答弁本文情報
昭和五十三年十月二十七日受領答弁第一六号
内閣衆質八五第一六号
昭和五十三年十月二十七日
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員荒木宏君提出雇用促進事業団経営に係る移転就職者の宿舎(雇用促進住宅)の賃料等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員荒木宏君提出雇用促進事業団経営に係る移転就職者の宿舎(雇用促進住宅)の賃料等に関する質問に対する答弁書
一について
雇用促進住宅の家賃又は使用料(以下「家賃等」という。)については、雇用促進事業団において、修繕費その他諸経費の増加に対処して所要の財源を確保し、併せて新旧家賃等の不均衡の是正を図るため、新規入居者についての家賃は昭和五十三年十月一日に改定したところであり、入居後二年以上経過した既入居者についての使用料は昭和五十四年四月一日に改定することとしている。
これらの家賃等の改定は、昭和四十八年度以前に運営を開始した住宅を対象とし、建設年度に応じ五十パーセント又は三十パーセント、平均約二千円引き上げるものである。この改定率は、公営住宅等の家賃引上率、必要とする修繕費の見込額等を参考とし、直接には公営住宅の家賃変更をする場合に用いる率を基礎として算定したものである。
今回の既入居者についての使用料の改定に当たつては、雇用促進事業団においては、その趣旨や必要性につき入居者の十分な理解を得て契約変更の手続をとることとしており、入居者又は入居者の自治組織との間で話合いに入つているところである。
雇用促進住宅の運営については、福祉施設勘定でなく雇用保険勘定で経理を行つており、同住宅の業務費の昭和五十年度及び昭和五十一年度の収支状況をみると不用額は生じていない。
もしも、昭和五十四年度において家賃等の据え置きを行つた場合には、当初予定した修繕、改修整備等に要する経費(その主なものは、浄化そうの整備、狭あい宿舎の改造、集会所の設置、屋上防水の実施、電気容量の増量その他環境の整備等の経費)に不足をきたすことになる。