答弁本文情報
昭和五十四年三月二十七日受領答弁第一二号
(質問の 一二)
内閣衆質八七第一二号
昭和五十四年三月二十七日
内閣総理大臣 大平正芳
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
衆議院議員田中美智子君提出簡易専用水道に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員田中美智子君提出簡易専用水道に関する質問に対する答弁書
一について
簡易専用水道の範囲を拡大して、二十立方メートル以下の貯水槽を持つ施設を水道法による規制の対象とすることは考えていない。
地方公共団体の機関が水道法第三十四条の二第二項の検査を行う場合においては、検査に要する実費の額を考慮した適正な額の検査手数料を徴収するよう指導しているところであり、検査に要する費用について財政援助を行う考えはない。
水質検査は、現場で直ちに水質の良否の判断ができる色、濁り等五項目について実施するものとしている。
なお、右の検査の結果により、望ましいと認められる場合には、更に他の項目についても検査を実施することにつき考慮するよう検査機関を指導しているところである。
水道事業者が高層の建築物等に対して貯水槽を経由しないで直接給水するためには、配水管内の水圧を相当高くする必要があるが、この場合、配水管の破損、漏水等の障害が発生するおそれがあり、いわゆる直圧とすることは困難である。
なお、学校等一時的に水の使用が中断することのある建築物については、施設の適切な管理を行うよう設置者に対し注意を喚起してまいりたい。