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答弁本文情報

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昭和五十四年三月三十日受領
答弁第一四号
(質問の 一四)

  内閣衆質八七第一四号
    昭和五十四年三月三十日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員田中美智子君提出社会保険診療報酬支払基金における男女賃金差別の早期是正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田中美智子君提出社会保険診療報酬支払基金における男女賃金差別の早期是正に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 使用者が、労働者が女子であることを理由として、賃金について、男子と差別的取扱いをすることは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四条に違反するが、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)と全国社会保険診療報酬支払基金労働組合(以下「全基労」という。)との間で結ばれた昭和五十三年一月二十五日付けの協定書(以下「一・二五協定」という。)及び社会保険診療報酬支払基金労働組合と基金との間で確認された昭和五十三年二月二十八日付けの確認書(以下「二・二八確認」という。)等に基づいて、基金が行つた昇格等に関する取扱いが同条に違反するかどうかについては、昭和五十三年八月二十四日に全基労からなされた申告に基づき、三についてで述べるとおり所轄労働基準監督署において調査中であり、現時点では違反の有無は明らかでない。

三について

 所轄労働基準監督署は、申告を受けて以来、今日まで臨検監督を含め十五回にわたり基金に対し、昇格等の運用の実態、一・二五協定及び二・二八確認の成立の経緯等本件昇格等に関する取扱いの内容及び経過について調査を行つてきており、また、申告を行つた全基労から事情を聴取してきたところであるが、なお調査を要するので、現時点では、基金が行つた本件昇格等に関する取扱いが女子であることを理由とする差別的取扱いであるかどうか判断することができないものである。

 右答弁する。




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