答弁本文情報
昭和五十四年七月三日受領答弁第四三号
内閣衆質八七第四三号
昭和五十四年七月三日
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
衆議院議員渡辺三郎君提出株式会社東洋シートの労使紛争に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員渡辺三郎君提出株式会社東洋シートの労使紛争に関する質問に対する答弁書
一及び三について
1 総評全国金属労働組合東洋シート支部(以下「全金東洋シート支部」という。)においては、総評全国金属労働組合(以下「全金」という。)からの脱退問題を巡り意見の対立が生じ、昭和五十四年四月から五月にかけて、全金東洋シート支部の組織に変動が生じた。
2 昭和五十四年四月二十三日に総評全国金属労働組合兵庫地方本部(以下「全金兵庫地本」という。)から、同年五月十四日に全金から、それぞれ、株式会社東洋シート(以下「東洋シート」という。)に対して団体交渉の申入れが行われたが、東洋シートは、いずれの申入れについても、従来からの団体交渉に関する慣行等を理由として、これを拒否した。
また、同年五月七日、全金兵庫地本から東洋シートに対し、全金東洋シート支部の新役員決定の通知が行われた。その後数回にわたり、全金東洋シート支部等の名で、東洋シートに対して団体交渉の申入れが行われたが、東洋シートは、いずれの申入れについても、全金東洋シート支部なる労働組合は存在しないとして、これを拒否した。
3 昭和五十四年五月一日、全金兵庫地本から兵庫県地方労働委員会に対し、東洋シートを被申立人として、労働組合の運営に対する支配介入及び団体交渉拒否の問題について不当労働行為の救済申立てが行われ、また、同月二十二日、全金から東京都地方労働委員会に対し、東洋シートを被申立人として、団体交渉拒否の問題について不当労働行為の救済申立てが行われ、いずれの事件も、現在それぞれの地方労働委員会において審問前の手続が進められている。
また、同年六月二十七日、全金東洋シート支部の名で広島県地方労働委員会に対し、東洋シートを被申立人として、団体交渉拒否の問題について不当労働行為の救済申立てが行われ、現在同地方労働委員会において審問前の手続が進められている。
政府としては、以上のとおりであると聞いている。
東洋シートの従業員の中に全金所属の組合員がいないかどうか、また、全金等に対する組織攻撃に多数の職制が動く等の事実があつたかどうかについては、現在事件が労働委員会に係属しており、政府としてとかくの見解を述べることは差し控えたい。
全金東洋シート支部の組織の変動と株式会社東洋工業(以下「東洋工業」という。)との関係については、御指摘のような事実があつたということは確認できない。
資本関係については、東洋工業は、東洋シートの株式を全く保有していない。取引関係については、東洋シートは、その総売上高のおおむね八十パーセント余に相当する製品を東洋工業に納入している。東洋シートの役員八名のうち二名が東洋工業からの出向者である。
政府としては、右のとおりであると聞いている。