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答弁本文情報

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昭和五十四年十二月十四日受領
答弁第一号
(質問の 一)

  内閣衆質九〇第一号
    昭和五十四年十二月十四日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員渡部一郎君提出難病対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員渡部一郎君提出難病対策に関する質問に対する答弁書



一について

 難病対策として取り上げるべき疾病の範囲を、(1)原因不明で治療方法が未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれの少なくない疾病及び(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病とし、現在六十二疾患を特定疾患調査研究事業の対象としており、四十三の特定疾患調査研究班(以下「調査研究班」という。)を設置し疫学的見地から、類縁疾患を含むこれら疾患の実態、患者数等のは握に努めてきているが、今後ともこれらの研究班を中心とする疫学的研究の充実を図つていく考えである。

二について

 難病の早期発見の技術、治療方法、予防方法等について調査研究班による調査研究を強力に推進しているところであり、この成果を医療機関における健康相談、保健所等における一般健康相談事業に十分活用していく考えである。

三及び六について

1 治療方法の開発、リハビリテーションの方法等について全国の専門家を動員して調査研究を強力に進めており、一方、国立病院、国立療養所における難病病床の整備等に努めているところである。

2 昭和五十三年度末現在で難病専用病床を有する国立病院、国立療養所は百三十六施設、その病床数は一万一千八百床となつている。また、これに従事する要員についても所要の増員を行つてきたところである。

四について

 特定疾患調査研究事業又は特定疾患治療研究事業における対象疾患の選定は、疾患の性質、経過などの医学的要因を考慮して行うものであつて、患者数が少ないという理由のみでその疾患を選定対象から除外するということはない。

五について

 特定疾患治療研究対象疾患として追加すべきものがあるかについては、現在慎重に検討しているところである。

七について

 難病患者に係る立法を行うことは考えていない。

八について

 ネフローゼ等の小児慢性特定疾患の治療研究事業は、児童の健全育成の見地から行つているものであり、また、特定疾患治療研究事業とは趣旨を異にするものである。

九について

 特定疾患治療研究事業において、国は治療研究を行うために必要な費用について、現在、二分の一を補助している。また、在宅患者の看護等の福祉サービスについては、現在、調査研究班において技術的側面からその可能性、方法等について研究を行つているところである。

十について

 特定疾患治療研究事業の実施について、県内に適当な医療機関がない等やむを得ない事情がある場合には、県は、県外にある医療機関とも契約を締結するよう従来から関係の県を指導しているところである。

十一について

 軽度のネフローゼ等の疾患にり患している児童生徒については小・中学校においてその身体の状況に留意しつつ教育を行い、また、重度のネフローゼ等の疾患にり患している児童生徒については養護学校において医療機関との緊密な連携の下に教育を行つているところであり、高等学校への進学についてもネフローゼ等の疾患のり患の故のみをもつて不利益な取扱いをすることがないよう指導しているところであるが、ネフローゼ等の疾患にり患している児童生徒が適切な教育を受けられるよう今後とも施策の一層の充実に努めたい。

十二について

 難病患者である求職者の雇用促進については、公共職業安定所における職業指導、職業紹介、求人者に対する受入れ指導の実施、各種の援護措置の積極的活用等により、その者の能力と適性に応じた就職ができるよう努めてきているところであり、今後とも、更に、努力してまいりたい。

 右答弁する。




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