答弁本文情報
昭和五十四年十二月十四日受領答弁第三号
(質問の 三)
内閣衆質九〇第三号
昭和五十四年十二月十四日
内閣総理大臣 大平正芳
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
衆議院議員三谷秀治君提出建設廃材の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員三谷秀治君提出建設廃材の取扱いに関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねの「中間処理した建設廃材」には種々の物があると思われるが、それらが廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一条第九号に規定する産業廃棄物に当たるかどうかは、具体的な物につき、その形状、排出の状況、経済的価値等を総合的に勘案して判断されるものである。
なお、廃棄物に当たる物であれば、廃棄物の処理及び清掃に関する法律による規制が行われることは当然であると考えているが、その適正な運用については今後とも十分留意してまいりたい。