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答弁本文情報

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昭和五十五年三月四日受領
答弁第六号
(質問の 六)

  内閣衆質九一第六号
    昭和五十五年三月四日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員飯田忠雄君提出衆議院解散権に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員飯田忠雄君提出衆議院解散権に関する再質問に対する答弁書



一について

 衆議院の解散は、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、憲法第七条に規定するところである。
 なお、天皇の行為は、内閣の実質的決定に従い行われる形式的・名目的なものであるから、憲法第四条第一項の規定に矛盾するものでないことは、先の内閣衆質九一第五号(昭和五十五年二月二十二日)の答弁書の一から三までにおいて答弁したとおりである。号

二について

 衆議院は国の機関であつて団体ではなく、また、衆議院の解散についての根拠規定として憲法第七条の規定があるのであるから、御質問において示されたような立論をとることはできないと考える。

 右答弁する。




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