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答弁本文情報

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昭和五十五年四月二十二日受領
答弁第七号
(質問の 七)

  内閣衆質九一第七号
    昭和五十五年四月二十二日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員竹内猛君提出青山一丁目特定街区指定処分並びに新青山ビルディング建築につき締結された協定の履行等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹内猛君提出青山一丁目特定街区指定処分並びに新青山ビルディング建築につき締結された協定の履行等に関する質問に対する答弁書



一について

 特定街区に関する都市計画の決定に関し必要な基準については、都市計画法第十三条第一項及び第二項において定められており、これにのつとつて通達等により指導してきているところでもあり、その具体的基準とすべき政令が存しないとしても、当該都市計画の決定が法に違背し、恣意的になるものとは考えていない。

二について

 昭和五十二年六月三日東都告第四百六十五号中において、容積率をA敷地十分の一〇一・九、B敷地十分の〇、街区全体で十分の八九・二と定めており、本件街区の容積率は、昭和三十九年四月三日建設都発第七号「特定街区計画標準」により算定した街区内の容積率の限度十分の九一・〇以内であるので、右「特定街区計画標準」に違背するものではない。

三について

 本件のように、A・B両敷地の間に廃止することの不可能な公道が存する場合であつても、市街地の整備改善に資する場合には、両敷地について一つの特定街区に関する都市計画を決定することができるものである。この場合においては、公道をはさむ両敷地の面積を合算した面積を容積率の割増率を算定する場合の基準として取り扱うこととしている。
 公道によつて分割される敷地について、一つの特定街区に関する都市計画を決定した前例としては、平井一丁目特定街区(東京都江戸川区平井一丁目地内、昭和四十四年四月十五日建設省告示第千四百五十四号)がある。

四について

 東京都は昭和四十九年八月三日青山一丁目特定街区の都市計画決定を行つたが、容積率の表示について当該都市計画決定の趣旨と異なる解釈が生じたため、都市計画決定の変更の手続によつて昭和五十二年六月三日容積率の表示内容を補足したと承知している。

五について

 御指摘の合意書及び協定書(以下「合意書等」という。)により三菱地所株式会社が実施することとされた事項のうち、新青山ビル敷地内の植樹、新青山ビル高層部の各コーナーの面取り、新青山ビル西側通路の設置及び特定街区内B敷地公園の整備については、既に実施済であり、その他の事項については、関係者間でその実施について協議中であると聞いている。

六について

 東京都は、都市計画地方審議会の付帯意見に基づき、関係者の話合いに参加するとともに、三菱地所株式会社に対し地元住民と十分話し合うよう指導し、昭和五十三年四月合意書等の調印に達し、また、合意書等の調印後もその内容の実現に向けて協議を進めてきていると承知している。

 右答弁する。




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