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答弁本文情報

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昭和五十五年八月五日受領
答弁第七号
(質問の 七)

  内閣衆質九二第七号
    昭和五十五年八月五日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員木島喜兵衛君提出学校法人日本大学における学生の自治・学生対策等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木島喜兵衛君提出学校法人日本大学における学生の自治・学生対策等に関する質問に対する答弁書



一について

1及び2 日本大学が同大学中国拳法錬心館部員及び新入生の関係者から事情聴取した結果によると、希望する見学者に対して実際に練習に参加してもらつたものであり、その過程において威圧や強要はなかつたと聞いている。

3 準備体操の内容は、跳躍、屈伸、伸脚等であり、約五分ないし十分間にわたつて行われ、指導者は上級生の部員であつたと聞いている。

4 中国拳法錬心館部員は防具を付け、立つた姿勢をとり、それに対して新入生はそれぞれ籠手を付け、各一分間ぐらい部員を攻撃し、この間部員は両手を斜めに下げてこれを受けるのみであつたと聞いている。

5 救急車は青木君を日本大学駿河台病院緊急室に運び、当日、緊急室の担当であつた内科及び麻酔科の医師が診療に当たつたと聞いている。

6 日本大学としては、青木君の死因究明のために、昭和五十二年四月二十二日に同大学駿河台病院の担当医師から診療経過等につき説明を求めたほか、同月二十三日に同君の遺族とともに行政解剖の結果についての所見を聞く等できる限りの調査を行つたと聞いている。

7 青木君の担当医師に面会を求めた事実があつたかどうかは不明であり、また、大学本部学生課が許可を求められた事実はないと聞いている。

8 日本大学としては、本件事故の経緯から見て大学にその責任はないと判断したが、学内で発生した事故でもあることなどを考慮して、できる限りの配慮を行つたと聞いている。

9 日本大学としては、サークル活動は学生が自己の責任において自主的に行うものではあるが、その教育的意義にかんがみ、サークルに顧問を置くことが望ましいと考えていると聞いている。
  また、同大学の各学部においては、届出を形式とする許可制度は存在しないと聞いている。
  なお、サークル部員募集に関し新入生の自由意思を尊重し、強制的な募集は絶対に行わないように毎年厳重な注意をしており、また、中国拳法錬心館においても監督が各学部の責任者に対し同様な注意を行つたと聞いている。

二について

 日本大学経済学部においては、部外者による教育・研究活動の阻害が過去に起こつたので、その再発を防止し自由な教育・研究活動を保障するため、学生の入構に際し身分証明書の提示を求める措置をとつていると聞いている。

三について

 日本大学では、新井君の葬儀に際し総長代理を始め多数の関係者が参列し、弔意を表するとともに弔慰金等を贈つたと聞いている。
 また、加害者の同大学経済学部学生に対しては、昭和五十五年二月十四日付けで退学処分にしたと聞いている。
 なお、警察は加害者の学生を同年二月十四日に逮捕、同月十六日に東京地方検察庁に送致した。東京地方検察庁は、同年三月六日に東京地方裁判所に起訴、現在、公判中である。

四について

 本年四月二十四日正午頃、黒色ヘルメットに白衣姿及び手拭等で顔面を隠した集団が日本大学文理学部構内に入り、一部学生との間で多少の小競り合いがあつたが、約二十分後に学外に退去、その後、同集団が同学部構内に立ち入つた事実はないと聞いている。
 大学としては、静穏な学内秩序の維持について努力していると聞いている。

 右答弁する。




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