答弁本文情報
昭和五十五年十月七日受領答弁第二号
(質問の 二)
内閣衆質九三第二号
昭和五十五年十月七日
内閣総理大臣 鈴木善幸
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員森清君提出憲法第九十九条と憲法改正との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員森清君提出憲法第九十九条と憲法改正との関係に関する質問に対する答弁書
一について
憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることにかんがみ、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない旨を定めたものである。
憲法改正については御指摘のように憲法に手続が定められているから、その手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを憲法自体が認めていることは明らかであつて、このような検討又は主張を行うことと、現在の憲法の規定を遵守し、その完全な実施に努力することとは別の問題である。したがつて、国務大臣又は国会議員がこのような検討又は主張を個人の立場で行つても国務大臣又は国会議員の立場で行つても、憲法第九十九条に違反するものではない。