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答弁本文情報

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昭和五十五年十二月五日受領
答弁第一二号
(質問の 一二)

  内閣衆質九三第一二号
    昭和五十五年十二月五日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員森清君提出連合国による我が国の管理と日本国憲法制定の経過に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員森清君提出連合国による我が国の管理と日本国憲法制定の経過に関する質問に対する答弁書



一について

1 我が国の降伏により、我が国の主権については、平和条約が発効するまでの間その最高性が損われていた。

2 連合国による我が国の管理が行われた時代には、次のような事実が認められる時期がある。
  日本政府は、法律・政令については、議会提出又は公布の前に、連合国最高司令官総司令部(以下「総司令部」という。)の承認を求めており、また、議会の審議経過についても総司令部に対して報告を行つていた。
  公職中責任ある地位への任命を行うについては総司令部の事前の承認を必要としており、また、軍国主義的・国家主義的人物の公職からの追放が行われたこともある。

3 「『ポツダム」宣言ノ受諾二伴ヒ発スル命令ニ関スル件」(昭和二十年勅令第五百四十二号)は、連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するために特に必要がある場合においては、命令をもつて所要の定めをし、かつ必要な罰則を設けることができる旨を定めており、最高裁判所は、昭和二十八年七月二十二日の大法廷判決等において、この勅令に基づく命令は、我が国の統治権が連合国の管理下にあつた当時は、日本国憲法にかかわりなく、憲法外において法的効力を有していた旨を判示している。

4 日本政府に対する連合国の命令の形式には一般命令、指令、総司令部覚書、書簡、セクション・メモ等があつたが、そのほかに、総司令部より日本政府の関係部局に対して、口頭で指示がなされることもあつた。

5 言論・出版については、総司令部により検閲制度がしかれていたことがあり、また、連合国に対する虚偽的又は破壊的批判の公表等は禁止されていた。

二について

 憲法制定経過の詳細については、内閣に設けられた憲法調査会において調査したところであるが、その報告書等において、御指摘の事実とおおむね同様の事実が憲法制定の経過として述べられている。政府としては、現行憲法は、占領軍当局の強い影響の下に制定されたものであるが、最終的には帝国議会において議決されたものであると考えている。

 右答弁する。




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