答弁本文情報
昭和五十五年十二月五日受領答弁第一五号
内閣衆質九三第一五号
昭和五十五年十二月五日
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員※(注)長亀次郎君提出沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)長亀次郎君提出沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法に関する質問に対する答弁書
一について
昭和五十七年五月十五日以降においても引き続き米軍の用に供する土地については、所有者等との合意又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)に定める手続により、その使用権を取得したいと考えている。
また、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律を適用している自衛隊用地については、同法に定められた期間内に当該土地の所有者等との合意によりこれを使用することとなるよう努めてまいりたい。
昭和五十五年十一月十七日に意見照会を行つた駐留軍用地特措法により使用しようとしている土地のうち、その大部分は沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の手続を完了しており、同手続を完了していない一部の土地についても位置境界明確化作業を通じ、現地に即して特定できる状態になつているからである。
駐留軍用地特措法第四条の規定により添付すべき意見書の提出期間を昭和五十五年十二月八日までの三週間としたのは、従来の例を勘案し適切であると判断したからである。
また、駐留軍用地特措法により使用しようとする土地に係る使用目的及び使用方法については、昭和五十五年十一月十七日の意見照会文書において説明しているところである。
昭和五十五年十一月十七日に意見照会を行つた土地については、二についてにおいて述べているようにすべて特定できるものであり、その内訳は次のとおりである。
(施設及び区域名) | (件数) | (面 積) | (所有者人数) | |
嘉手納弾薬庫地区 | 十七件 | 約六万一千平方メートル | 二十六人 | |
キャンプ・シールズ | 二件 | 約三千平方メートル | 二人 | |
トリイ通信施設 | 十五件 | 約四万一千平方メートル | 十五人 | |
嘉手納飛行場 | 三十四件 | 約十二万三千平方メートル | 四十一人 | |
キャンプ瑞慶覧 | 十一件 | 約一万八千平方メートル | 十七人 | |
陸軍貯油施設 | 七件 | 約六千平方メートル | 七人 |