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答弁本文情報

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昭和五十五年十二月十二日受領
答弁第一八号
(質問の 一八)

  内閣衆質九三第一八号
    昭和五十五年十二月十二日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員瀬崎博義君提出信濃川廃川敷処分地の土地利用及び「事前協議」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員瀬崎博義君提出信濃川廃川敷処分地の土地利用及び「事前協議」に関する質問に対する答弁書



一について

1 長岡市議会の議事録によれば、御指摘のような発言があつた。

2 昭和五十五年十月十九日長岡市において、建設省北陸地方建設局河川部長が、同市長から直接確認したところによれば、同市長の当該発言は、長いやりとりの中でのごく部分的なものであつて、発言全体の真意は、信濃川廃川敷処分地(以下「本件処分地」という。)の北半分に係る土地利用計画については、必要な予算措置等について同市議会の議決を得ていないことから、決定した計画として建設省に提出できない事情を述べたものであるとのことであつた。

3 当時、建設省は国会の論議を踏まえ、本件処分地について公共的利用が図られるよう同市を指導した結果、北半分の土地を同市が利用することとなり、早急に廃川処分をして欲しい旨の同市長からの陳情を受けた際、建設省は具体的な利用計画を提出するよう求めた経緯がある。

4 長岡市議会の議決を経た本件処分地の北半分に係る土地利用計画書は存在しない。同市において、現在、利用計画を再検討中であると聞いている。
  本件処分地の南半分の土地の利用については、信濃川河川敷用地の利用計画及び譲渡に関する覚書(以下「覚書」という。)第六条により、公益性の強いものを主体に計画し、その利用計画の決定に当たつては、覚書第一条の精神(本件処分地の利用は、同市発展の見地から、市民全体の利益を優先して行われるべきものであること)に基づき、すべて同市の事前の同意を得ることとなつている。

二について

1 長岡市議会の議事録によれば、御指摘のような発言があつた。

2 長岡市長から直接確認したところによれば、当該発言は長いやりとりの中でのごく部分的なものであつて、発言全体の真意は、地方自治の立場からこの問題に対処する同市長及び同市議会の主体性を強調した趣旨であるとのことであつた。
  事前協議については、同市長は了解しているところである。

3 本件処分地の南半分の土地について、覚書第六条の規定により長岡市がその利用計画の同意をしようとするときは、あらかじめ建設省に協議することとなつている。

4 事前協議の対象となる行為としては、本件処分地の南半分の土地に係る権利移転及び最終的な土地利用となる行為が考えられる。したがつて、室町産業が当該土地を千秋が原工業に現物出資する行為は事前協議の対象となるものであつた。
  事前協議の対象となる行為について、長岡市長が同意しようとする場合は、事前に建設省に協議するよう同市長に再度申し入れており、同市長もこれを了解しているので、今後は事後承認となるようなことはないものと考える。

 右答弁する。




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